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アルバイトの雇用形態

今、自分はpm19時~am5時、週休2日で月14万前後でアルバイトしてます。 時には数時間残業がありますが残業代が出た試しはありません。保険も加入するどうこうの話もないです。 これって法律上どうなのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

時間外割増賃金の支払が無いのは、労働基準法違反です。 健康保険と厚生年金は、正社員の4分の3以上の日数かつ時間働けば入ります。 雇用保険は、昼間学校に通う学生でなければ、週20時間以上の雇用契約で入ります。 労災保険は、役員を除き対象となります。

rui3821
質問者

お礼

固定月給でも支払いの義務が生じるものだと思っていたのですがどうやらちがうみたいですね。 また雇用形態は正社員ではなくアルバイトなのでこれも関係ないみたいですね ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

契約内容にもよるのはそうなのですが、固定月給や完全月給などの場合でも時間外、つまり残業代は別です。 残業代が出ない契約としては、裁量労働制やみなし残業制、その他が考えられますが、いずれもそれなりの条件や要件があります。就業規則その他をきちんと確認して下さい。 ただ、深夜勤務専門のバイトなどだと、日給分に全ての時間外・深夜割増がコミで計算されている場合もあります。 ただ、前にも書いたように最低賃金に違反してるんじゃないかなと。 とは言え、同じ質問を繰り返すあなたは誰?

rui3821
質問者

補足

ここで質問するのは初めてですがいくつか別の質問の中に似た内容を書き込んでいたかもしれません ありがとうございます

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.1

アルバイトというのは普通時給計算で払われるのではないでしょうか。 だったら残業代なんていうのはなくて、超過労働時間はその時間×時給で支払わなければおかしいです。 タイムカードの記録かなにかをコピーして給与票のコピーとともに通報してください。 これは少額訴訟という形で、裁判を起こすことができます。 雇用契約がどうなっているか、です。そこに、時給でなく固定月給としてあったら、上記の話はなりたちません。 社会保険は普通ありません。 正社員、3か月以上の契約社員なら対象になりますが、アルバイトに社会保険は加入権利がありません。

rui3821
質問者

お礼

これがタイムカードがなくまた自分も最初は勤務時間を控えていたのですが途中で書き損ねてしまい、、、 効力のあるものが何もない状態なのです。それに話をしてみれば固定月給でした。

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