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公認会計士法第2条第2項業務について

会計士事務所の職員です。 資格者より社会保険業務を扱うための根拠を調べるように言われておりますので、会計士業界にて社会保険業務を扱われているような方で、ご存じな方、ご回答をお願いいたします。 社会保険や労働保険の業務において、社会保険労務士法第27条にて社会保険労務士(法人)以外への業務制限が記載されています。 しかし但し書きや政令によると、公認会計士の公認会計士法第2条第2項業務に該当する場合には、業務の制限を解除するとあります。 会計士の業務には、経営コンサルタントなどを第2項業務として扱う中で、人事などについてのコンサルタントも行うことがあります。このように考えると、公認会計士の名称で書類作成程度までであれば、社会保険や労働保険業務の多くを取り扱えるのではないか、と考えております。 資格者は十分な経験と知識がありますので、法律上問題がなければ資格者の管理監督の上で社会保険業務を行いたいと考えているところです。 厚生労働省や金融庁の職員では、条文を読み上げるだけで話が進みません。 どのような法的な判断をしておくべきかを含め、ご回答いただきますよう、お願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

>人事などについてのコンサルタントも行うことがあります。 具体的な書類作成などでない人事コンサルタントは社労士法で定められた業務ではありませんし又公認会計士法第2条第2項業務でもありません。ここで言っているのは税理士業務の一部ですね。 >資格者は十分な経験と知識がありますので、 それならば社労士の資格を取って登録すれば済む話ですね。公認会計士に比べれば遙かに簡単でしょう。 ただし判例は見つかりませんでした社労士法違反で起訴されて最高裁判例を得ることも一興でしょう。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 金融庁にも問い合わせをしておりますが、2条2項業務は税理士業務ではないと思います。そもそも公認会計士の名称で税理士業務はできないはずです。 社労士資格を取って、というのは回答になっておりません。 あくまでも、広い範囲での付随業務として取り扱いができるかどうかが知りたく、資格登録費用や年会費まではらうほど社労士業務をしたいのではありません。 顧問先の一部には、どうしても当方で処理してほしいといわれるところがあります。ほとんどサービスで行っております。しかし、会計士や税理士の名目で報酬を得ているため、社労士業務も報酬を得ていると判断され、社労士法で処罰を受けたくないというところです。 社労士業務で十分に報酬が得られるのであれば、経歴で無試験で登録が可能ですので、登録して業務を行います。しかし、報酬がまともに得られないからと顧問先に断りを入れてばかりでは、会計士資格や社労士資格を有さない税理士や行政書士による悪質な事務所と比較される場合もあります。 判例を得るほど、違法かどうかわからない仕事もしたいと思っていません。 せっかくご回答いただきましたが、視点が異なるようです。 お気持ちだけ、ありがたくいただきます。

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