※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険労務士の独占業務の範囲について)
社会保険労務士の独占業務の範囲について
このQ&Aのポイント
社会保険労務士法第27条により範囲が制限されていますが、特に第2条3について知りたいです。
労務管理や労働社会保険に関する事項について相談や指導を行い、事業における範囲に限定されます。
この制限は労働者個人に対する相談も制約されるのでしょうか。
社会保険労務士の独占業務の範囲について
皆様こんにちは。
社会保険労務士法について質問です。
社会保険労務士法第27条(業務の制限) により範囲が定められていますが、
その範囲である第2条3について教えてください。
三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
冒頭に”事業における”とありますが、これの掛かる範囲が読めません。
後半に、「社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。 」とありますが、
これも”事業における”範囲に限定されているのでしょうか。
端的に質問してしまうと、労働者個人に対して同様の相談に乗ることが制限に掛かるかが知りたいです。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
お礼
第27条の見落としがありましたね…。 ご指摘ありがとうございました^^