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社会保険労務士と公認会計士について
私は、小さな貿易商を営むものですが、従業員の中に、社会保険労務士、公認会計士の資格を持ったものがいるのですが、このように有資格者がいる場合、 社会保険労務士としての仕事や、公認会計士としての仕事を、会社として行うことが出来るのでしょうか。 貿易商ですので、畑違いの分野ですが、有資格者がおりますので、可能性があるなら挑戦してみようと思い、ご相談させていただきました。 法に触れますでしょうか。
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- kkta
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回答No.1
結論からいいますと、自社の処理についてはできるが、料金を取って他社の処理を行なうことはできません。法人の場合ですと、会社目的に社労士や公認会計士業を登記することもできませんし、有資格者達が名義貸ししているのと同じことになり違法です。 さらに、有資格者というだけではその業務はできません。公認会計士有資格者≠公認会計士、社労士有資格者≠社会保険労務士 です。公認会計士協会や社会保険労務士会に登録して初めて業務を行なえることになります。