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公認会計士の付随業務の範囲
士業の業際問題等について調べております。 公認会計士は無試験で税理士や行政書士の登録が可能といわれています。 そのほか、付随業務として、社会保険労務士の独占業務である社会保険業務の一部や司法書士の独占業務である商業登記の業務の一部もできると聞きます。 この付随業務として扱える社会保険業務や商業登記業務は、資格上はどこまで行うことが出来るのでしょうか? 出来る業務や出来ない業務を例示しての回答を希望します。 よろしくお願いいたします。
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★社労士業務について ■社会保険労務士業務の一部ができる根拠 【社会保険労務士法】 第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。 【社会保険労務士法施行令】 第二条 法第二十七条 ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第二条第二項 に規定する業務 二 税理士又は税理士法人が行う税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項 に規定する業務 【公認会計士法】 第二条2項 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 公認会計士法2条2項業務に付随していればいい訳で、2条2項業務はぶっちゃけて言えば監査と税務以外の会計業務ならなんでもありなので、単独で社労士業務だけを受託しなければだいたいOKと思われます。 ■具体的に何ができるか 社労士法第2条を読み込んだ結論だけ挙げると 一 労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。 一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。 一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること。 二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。 ★司法書士業務について ■司法書士業務ができるとする根拠 これに関して、法律ではありませんが、 昭和25年7月6日民事甲第1867号民事局長回答 (法務省民事局長通達) 公認会計士・会計士補は、会社その他法人の設立を委嘱された場合、その附随行為として登記申請書類(定款、株式申込書、引受書、創立総会議事録等の添付書類を含む)の作成及び申請代理をすることは、司法書士法第73条第1項の正当の業務に付随して行う場合に該当するものとしてし差し支えない。 というのがあります。 この通達は60年以上前の戦後の混乱期のもので、しかも司法書士法が改正されて条文が変わってしまい、司法書士法第73条第1項に「正当の業務に付随して行う場合」という記載がなくなっているので、この通達が有効なのかわかりませんが、趣旨は生きているとすると、会計士業務に付随して行う法人の設立に関する書類作成と申請代理はできると考えられます。 【現行の司法書士法】 第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 2 協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。 3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 4 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 5 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 73条1項の別段の定めで公認会計士に付随して司法書士業務ができるという、社労士法のような明確な法令は現状存在していない。なので、ホントにやっていいのかはわかりません。 今のところ、会計士協会は法人の設立は今でもできるというスタンスのようですが、司法書士協会が問題にしているという話は聞きません。おそらく司法書士協会は行政書士の登記には目を光らせてますが会計士は放置しているのではないかと思います。