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節税に当たるのかどうかの判断を伺いたいです
私は結婚をしていますが、妻は経済的に自立しています。子どもはいません。 現状としては、 本業(400万ほど)で、社長に「定期昇給は難しいけど、『節税』としては協力できる、個人事業主になるか、会社を作ってくれないか?」と提案されました。 正直なところ、私は税に対しては疎いので、定期昇給の方が嬉しいんですが、確かにそれは難しい様子です。そのため、その節税方法を一度検討してみたいと考えています。 「仕事もあなたの新しい会社用に作る(分割する)から、資格手当に当たる金額(4~5万ほど)をそちらに振り込むよ」との提案です。 ここで質問です。 (1)そもそもこの提案は、「セーフ」なのか、「アウト」なのか、「グレー」なのかも判断付きません。法律的にいかがでしょうか? (2)もしグレーまでであれば、やっていくことも検討したいと思っています。ただ実際に事業としては小学かと思いますので、「節税」としての効果はあるのでしょうか?「経費」を使えることは魅力にも感じますが。 以上です。宜しくお願いいたします。 追記:本業の社長の許可を得て、アルバイト(150万程度/年)もしています(現在質問中)。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
現状で、個人で作れるのは、ほぼ、株式会社だけです。 また、指揮命令を受けるなら、単なる偽装請負でしかありません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>「仕事もあなたの新しい会社用に作る(分割する)から、資格手当に当たる金額(4~5万… それで、その仕事はあなたに主体性があるのですか。 納期・工期を指定される以外は、 ・どこで仕事をしようか ・いつ仕事をしようか ・それ以前にその仕事をもらうかもらわないかの選択 など、全てあなたの自由になるのですか。 それとも、今までどおり決められた時間に出社して一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をさせられるのですか。 >(1)そもそもこの提案は、「セーフ」なのか、「アウト」なのか… 前者ならセーフ、後者なら「偽装請負」と言ってアウトです。 >「節税」としての効果はあるのでしょうか?「経費」を使えることは魅力にも感じますが… 普通の会社員、すなわち税法上の「給与」であれば、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があります。 たとえば年間 400万の給与なら、税金計算のスタートラインである「所得」は 266万にしかかなりません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 個人事業主として受け取るなら、実際の経費が 134万あって初めてサラリーマンと同じスタートライにつけることになります。 どのようなお仕事か存じませんが、134万もの経費がかかりそうなのでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm なお、もう少し細かい話をすると、個人事業者となれば消費税をもらえますので、400万が 432万にアップします。 税込 400万と言われるかもしれませんけど、そのあたりをしっかり話をしないと損をします。 また、事前に届けを出して青色申告をすれば、実際にかかる経費に加えて最大 65万円が控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm まあいずれにしても、最初に述べたようにあなたに事業主としての主体性があるのかどうかが、最大のポイントになります。 偽装請負と判断されるようなら、この話は聞かなかったことにしましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
アウトです。反則負けと言っていいですね。 個人事業主として・・・ 要するに会社はやめるという事です。良く言えば退職、悪く言えばクビと大差無い。 子会社を作る? あなた自身が株式会社を作るという事ですが、400万足らずじゃお話になりません。最低でももう1桁、まともにやるなら2桁近く多い年商が無いと。 節税とか言う問題ではなく、会社があなたを切り捨てるための手段です。うまく行けばそれはそれでいいし、あなたがつぶれても会社は痛くも痒くもないし。 会社員のままで会社を作る事もできます。年収で1千万を充分超え、こんなスレを立てないぐらいの知識があれば節税になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。今のところ、会社は「株式会社」は検討していません。ありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >(1)そもそもこの提案は、「セーフ」なのか、「アウト」なのか、「グレー」なのかも判断付きません。法律的にいかがでしょうか? 他のご質問への回答とも重なりますが、 「仕事を発注する者(外注する者)」と「仕事を請け負う者(仕事を受注する者)」という関係の場合は、「契約内容は(原則として)当事者同士で自由に決めてよい」ものです。 一方で、「使用者と労働者(被用者)」という関係の場合は、「雇用契約・労働契約」となり「労働法」の制限を受けます。 そして、「どちらの契約なのか?」で、「税法」や「各種被用者保険の関連法」などの適用についても判断することになります。 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『労働法でトラブルから身を守る|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer2/a11a.html 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ということで、「セーフなのか、アウトなのか、グレーなのか」は、【契約内容と実態が一致しているかどうか?】で判断することになります。 >(2)…「節税」としての効果はあるのでしょうか?「経費」を使えることは魅力にも感じますが。 「節税の余地があるかどうか?」は、結局「ケースバイケース」で判断するしかなく、「雇用契約を請負契約にすれば節税になる(ならない)」という単純なものではありません。 たとえて言えば、「節税のためには会社員になるのと自営業者になるのとどちらがよいか?」という質問とほぼ同じです。 --- とりあえず、「給与所得」と「事業所得」には、以下のようなはっきりとした違いがありますので、「給与所得は節税の余地があまりない」「事業所得はケースバイケース」ということになります。 ・給与所得の金額=給与収入-必要経費(給与所得控除としてあらかじめ決められた金額のみ) ・事業所得の金額=事業収入-必要経費(実際にかかった必要経費の金額のみ) ※「給与所得」には、「特定支出控除」というものもありますが、もともと無条件に控除できる「給与所得控除」があるため条件は非常に厳しくなっています。 ※「事業所得」には、一定の条件を満たせば利用できる「青色申告の特典」があります。(条件さえ満たせば誰でも利用可能です。市町村国保の保険料削減にも効果があります。) 『給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 『事業所得の課税のしくみ(事業所得) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 『青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm --- なお、上記は、あくまでも「個人」で事業を行う場合の話です。 別途、「法人」を設立して、その代表となった場合は、「法人は法人」「代表は代表(個人は個人)」として、【それぞれ別々に】納税することになります。 ※なお、法人の代表は、「税法上の給与所得者」とみなされます。 『個人事業vs法人設立|中山美千代税理士事務所』 http://www.nakayama-cpta.jp/vs.html 『労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?|社会保険労務士事務所エース人事』 http://a-j.jp/kigyou/05.html ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html *** 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金は、障害・死亡保険でもある|かんたん!国民年金・厚生年金入門』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございます。 「仕事を発注する者(外注する者)」と「仕事を請け負う者(仕事を受注する者)」という関係の場合は、「契約内容は(原則として)当事者同士で自由に決めてよい」 この部分に質問です。 今回の提案は、会社→私(使用者ー労働者関係)で400万円給与としてもらっているものを、 会社→私(労働者)を340万円と会社(外注)→私(受注:個人事業主or法人)で60万円に分割しましょうという話だと思います。 「両方」の契約をするということは可能なのでしょうか?
- holydevil
- ベストアンサー率39% (121/310)
申し訳ございませんが、相当やばい社長です。(文面読むだけで感じます) この社長のいうことなど聞くどころか、すぐに離れてください。 このままだと、すごく不幸な人生があなたに降りかかりそうです。
お礼
ちょっと危ない橋ということでしょうか、ご忠告ありがとうございます。
お礼
あなたに事業主としての主体性があるのかどうかが、最大のポイントになります。 ↑とても参考になりました。ありがとうございます。 主体的に仕事ができるかどうかの点ですが、自宅で行うこともできます。 補足ですが、提案の内容としては、現在の年400万を年340万(給与として)+年60万(個人事業もしくは会社として)という形にしませんかという内容です。 またその年60万にはおっしゃる通り、消費税がかかってくるのでは?と危惧していました。 消費税分を上乗せして払うと、使用者側の提案自体が意味をなさないのでは?と思ってしまいます。