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残業手当、有給を拒否出来るか
今、務めている会社を数日後辞める人間で、今まで払われていなかった残業と有給を消化したい、と考えている者です。以下の質問に回答いただければ、幸いです。 勤務中に、歯の矯正のため歯医者に1ヶ月に一度行っていた(一回の時間は2時間ほど、歯医者の場所が会社から遠いため)。そのことで、有給あるいは残業を会社が断る事が出来るか、できないか。 ちなみに、歯医者の事は直属の上司はオッケーしており、社長も直接の許可はもらっていないものの、ホワイトボードに「歯医者」と書いているため、黙認状態。
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- seble
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年休は法定ですので、通常の雇用で無いという事は有り得ませんが、、w 本来なら歯医者が年休でしょう。それを黙認しちゃった時点でアウトです。ルーズ過ぎ。 年休ではなく、会社の認めた休憩ですから年休自体はまるまる残っているのでしょう。 勤続年数によって可能日数は最大40日まで自動的に増えますからね。 また、残業代も同様です。これも法定ですから、基準に引っ掛かる部分は最低でも時効になる過去2年分全てを払わなければなりません。 毎月の賃金支払日から最低でも年5%の遅延利息。場合によっては遅延損害金として29%ほどが請求されます。 ただし、歯医者の時間をきちんと記録されているなら、そこは労働時間ではありませんから除外できます。その時間分は残業を圧縮できるでしょう。その時間を年休にすると出勤と見なすために残業の圧縮はできません。年休より残業代の方が高いですから、年休にはしない方が有利でしょう、たぶん。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくべきでした。 そもそも、有給休暇はある労働契約でよいのでしょうか? その前提で、 > 今、務めている会社を数日後辞める人間で、 > 有給あるいは残業を会社が断る事が出来るか、できないか。 退職日までなら、有給消化できます。 退職日以降は有給取得する余地は無いです。 残業代に関しても、労働契約なんかの条件によっては、無い場合があります。 残業代が支払いされる条件になってるなら、請求できます。 残業代、未払い賃金の時効は2年間ですから、勤務時間の記録なんかの請求根拠を残しとけば、退職後でも請求できます。 > 勤務中に、歯の矯正のため歯医者に1ヶ月に一度行っていた 中抜けした分の賃金は支払いされてたんでしょうか? そうでないなら、労使の合意があれば時間単位で有給取得できるんですから、こういうのこそ有給使っとけば良かったって話です。