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残業手当がもらえないのはあたりまえ?

私が働いている会社では残業手当がつきません。 でも定時で帰るとチクリチクリと社長に文句を言われます・・ 有給休暇を使うとボーナスから日当分が引かれます。 さらに出勤率を計算し低いとボーナス査定は激減・・・(めったに出ないですけど) 今のご時世では、働けるだけでも良しとしなくてはならないのかもしれませんが、何か納得いかないです。 こういう事って良くある事なんでしょうか?みなさんはどう思いますか?

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  • dai-ym
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回答No.7

残業に関しては手当をつけないことは違法行為です。 しかしボーナスに関してはその人の労働に関して査定しますので、 なんら問題ありません。 が、明らかに有給消化の日当分引いているとなるとグレーな範囲です。 労働者側に立つ社労士、弁護士の腕次第ではどうにかなるかもしれません。 しかし元々そういう社員のことを思いやらない、法律を守る気のない経営者は、 労働基準局からなに言われても根本的な考えを変えないので 社員の待遇は良くならないでしょう。 >今のご時世では、働けるだけでも良しとしなくてはならないのかもしれませんが、 この考えが良くないです。 自分は転職しても十分仕事が見つかると言う人間にならないと、いつまでたっても不利な条件で労働しないといけなくなるでしょう。

その他の回答 (7)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.8

違法行為ではあるんですが、この手の零細事業主は掃いて捨てるほどいますので、労働基準監督署も手が回らないのが現実です。

noname#91323
noname#91323
回答No.6

>>今のご時世では、働けるだけでも良しとしなくてはならないのかもしれませんが・・・ 経営者からみるとサービス残業(違法)をしない方法は給与を下げて規定の残業代を支払うことで解決しますが、社員の給与は落とさずサービス残業で穴埋めせざるを得ない現状をどう取るかです ご自身の事情と照らし合わせよい方法を考えてくださいね

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

残業手当については、社会的には出ないのも止むを得ないと考える向きもあるようですが、法的には違法です。 また、仕事はプライベートが充実してこそ能率のあがるものであって、実証データもあるようです。しかし、能率を考慮することなく、単に残業を多くする者をより高く評価する経営者や上司が少なくないのも、事実です。 ボーナスについては、会社の裁量が広く認められていますが、「有給休暇を使うとボーナスから日当分が引かれます」といのは、実質的には休暇を有給で与えていないことになりますから、違法です。 私も、労基署への相談は有用と思います。

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.4

サービス残業は違法なので、労働基準監督署へ相談に行った方がいいでしょう。 ボーナスについては、その会社の業績にまかせられていますので、最悪支払いがなくても違法にはなりません。

noname#67980
noname#67980
回答No.3

> 有給休暇を使うとボーナスから日当分が引かれます。 賞与(ボーナス)は、残業代と異なり、労働基準法で決められていませんので、 法的に雇用者が被雇用者に支払わなければならないものではありません、会社の裁量に任されていますが、 就業規則・労働協約などで、 支給条件・支給率・支給日が決められていれば、「法律上も、賃金として認められる」のです。 支給条件・支給率・支給日は、労使交渉次第です。

noname#56778
noname#56778
回答No.2

よくあるかどうかは知りませんが。 貴方が管理職でない場合、サービス残業は禁止されてます。 http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/kankyou/fubarai/ また有給休暇を取るのは労働者の権利で、それによって不利益を被ってはなりません。 有給以外の部分で出勤率が低く、それでボーナスが減るのは仕方ありませんけどね。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>残業手当がつきません。 >有給休暇を使うとボーナスから日当分が引かれます。 どちらも違法行為です。

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