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有給休暇と残業の違い?

今まで固定残業制度がありました。最低でも月に約30時間の残業手当が付与されていました。今月より固定残業が廃止となり、実際に残業勤務した時間数での計算となりました。それに伴い有給休暇を取得した場合に残業手当が付与されないとの事です。法律的に問題はないのでしょうか?宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kon555
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回答No.2

 無条件に「有給休暇を取得した場合に残業手当が付与されない」とするのは違法です。  残業代というのは「1日8時間」または「週40時間」を超えた時間分に発生します。これを超えているなら、有給休暇云々とは無関係に残業代は発生します。もし発生しない場合は違法です。  逆に、もし貴方の働き方として「1日8時間」を超えずに「週40時間」を超える働き方をしている場合(週6日勤務とか)、その内の1日を有給取得すれば、当然残業代は発生しません。  また半日給などを取得した後に定時外まで働いた場合も「1日8時間」の枠を超えなければ残業代は発生しません。  有給休暇の取得が残業代に絡むとすると、この辺りくらいですね。

その他の回答 (1)

noname#247406
noname#247406
回答No.1

〉法律的に問題はないのでしょうか?宜しくお願いします。 問題ありません 有給は基本給のみでその他の手当ては加味されません。

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