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親権

私の友人のAくんが去年の5月に離婚しました。子供がいたので親権はAくんが引き取りました。 Aくんはしばらくしてから再婚しました。 しかし、その再婚相手や子供にDVをしました。 Aくんは警察に逮捕され起訴にはなりませんでしたが20日間留置所に入れられておりました。 その間、子供は元妻の元に。 釈放されたAくんでしたが元妻が子供を返してほしい。と言い出しました。 そして、家庭裁判所に調停をもうしこんだようです。 離婚する際は家庭裁判所などには行かずに口約束で子供の親権を決めたみたいです。 元妻との離婚の原因は元妻の浮気が1番の原因だったのだそうです。 この場合、今回親権はAくんか元妻かどちらが有利になりますか? 子供は4歳で障害者です。 Aくんは基本的にフリーターですが元妻はきちんとした職についています。 回答よろしくお願いします。

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  • ka28mi
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回答No.1

ポイント制で言えば、元配偶者さんでしょう。 もともと幼児の親権は、母親の方が有利な場合が多いです。 くわえて、きちんとした職についている人とフリーター、これも職についている人の方が有利になりやすいでしょう。 よほど仕事が忙しくて面倒を見れないだろうと思われるほどなら別でしょうけれど。 DVを行った人が要注意と見られるのは当然ですね。 余談ですが、DVとは夫婦間または恋愛関係にある人同士の間しか言いません。子どもに対しては、「虐待」と言います。 Aさんが有利になる可能性があるのは、離婚原因が元配偶者さんの浮気にある、という点だけです。 しかし、それも「一番の原因」とAさんが主張しているだけなのならば、他の原因を元配偶者さんに主張されたら覆る可能性もあります。

sora1104
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 要は母親のほうに親権がいくのが圧倒的に有利だということですよね?

その他の回答 (1)

  • roushi1
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.2

少し分からない点があります。 >Aくんはしばらくしてから再婚しました。 しかし、その再婚相手や子供にDVをしました。 とあります。その再婚相手との関係はどうなっていますか? 別れたとすれば、親権は元奥さんに行くでしょう。 救いがあるとすれば、再婚相手がまだ愛情をもっていて、責任をもって子供を見るといった場合ぐらいだと思います。 どっちみち障害のある子供に虐待をするぐらいですから、ほとんど勝ち目のない戦いだと思います。 もっとも浮気をするような元の奥さんに障害者の子供の面倒がみれるか、という点も気になります。 腕のいい弁護士を立てて、再婚相手に謝罪して、今後絶対にDVや虐待をしない、と誓約書を書いて再婚相手も納得すれば勝てるかもしれません。法テラスの弁護士では無理だと思います。

sora1104
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その再婚相手はAくんの元にもどってきているようですが子供の面倒はみれない、もう子供までかばいきれないと言っています。

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