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親権者変更について
私は3人の子供を持つ父親で親権者です。 元妻は監護権者として3人の子を引き取って4人で生活しています。 この度親権者変更の調停の申し立てをされました。 金額は少ないですが養育費は滞りなく払い続けています。 また、子供たちに対して虐待などの行為は行っていませんし、これまで年に3~4回は誕生日などのイベント時には面接させてもらっています。 最近は「子供にその意思が無い」という理由で断られていますが・・・ 私は再婚していますが、元妻は再婚していません。 このような状態で親権者の変更が認められてしまうとしたら、他にどのような理由や原因が考えられるのでしょうか? 皆様のお考えをお聞かせください。
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子どもさんがそろそろ受験期とか入試を考える時期なら、保護者の同意、承諾など保護者の確認行為も出てきます。 そんな度に、親権者に名前を頂く事に負担を思うのも一理あります、自分なら即決できるが親権者が遠方などその度に郵送して書類の印鑑を貰う、現実に生活している側から見れば、催促するなど時間が欲しい時は即回答です。 そんな負担を親権者(奥さんが監護擁護では最高決定を求めるこの時期に時間がない)そんな緊迫状況も想像出来ます。 入学願書など、本2,3日前に配布して親の同意欄の保護者(親権者の印)夫婦なら即同じ所で生活しているので、旦那が印を押す。 そんなまどろこしい行為に即決が欲しい時期に来ているかも知れません。 擁護監督者は子供の擁護は見るが肝心要は親権者です、離婚当初に親権者を奥さんのした方が話は母親の権利で即回答が出せるが、どうしても親権者が遠方にいる事で回答を出すのが遅いなど、予想できる範囲は意外な子供の成長段階から来る事もあります。 離婚後10年、20年過ぎれば子供の意思決定は出てきます、大学入学の保護責任者、授業料の連帯保証人など所得がある人を求めるなど、親権者と言う責任の一時保留が学校サイドは時間を暮れない、2、3日内に回答などよくある事例です。 家裁で親権変更調停で話合う事ですが、子供自身の意思決定も出る時期なら親の思いとは違う子供優先な話合いです。 ここは感情論では子供の福祉生活状況なども考慮してあげるべき話と思います。この時期に何か変更理由はそれなりに在るのではと思います。
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民法 第四章 親権 第一節 総則 819条(6) 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 第三節 834条 親権喪失の宣告 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求にとって、その親権の喪失を宣告することができる。 835条 財産管理権喪失の宣告 親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。 第二節 親権の効力については、よくご存じだと思い省きました。 民法の内容を知っておいた方が安心かと関係のある箇所を抜粋しておきます。
お礼
子に不利益なことがなければ、そう簡単に親権者変更は認められないということですね。 有り難う御座いました。
いい親子関係が出来ているんですね。普通は離婚しているならお願いはしたくない、それ以前に関わりたくが本音。 遇えてこの時期に親権変更疑問が出ますね、私の場合は、離婚当初から親権は裁判で親権のみの戦いましたし、育英会の保証人も身内の人になって貰い、前夫は一切関わりがない分、疑問しか沸いて来ません。 前妻の気持ちは何、もう少しで親権は関係なくなる年代、20歳なら自分で意思決定、自己責任になりますしね、疑問かも・・・
お礼
有り難う御座います。 良い関係と言うか、前妻は普段は関わりたくないという態度ですが、都合がいいときにだけ色々と要求を言ってくるタイプです。
- inahi
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これから調停なのですよね? 調停ではどうして元妻が親権者の変更を申し立てたのか、理由を必ず言ってくるのはずですので、それから色々考えてはいかがでしょう? ただ感情的な部分だけのことなのでしょうか?もしかして何か生活していく上で親権者が自分ではないことで不便が生じているのかもしれませんし。子どもさんはまだ小さいのかな? 私は離婚したときに三人の子どものうち二人の親権者になり引取りましたが、もう一人は夫が親権者になりそちらに引き取られました。その後その子どもは(高校生でしたが)家出をして私のところに来て一緒に暮らしてましたが、学校や奨学金・就職等の手続きにちょっとイライラしましたよ。たかが「保護者」のところに署名するのに、自分が親権者でないために連絡をとったり書類を持って行ったり。ささいな事なんですけどね。でも親権者でない以上勝手なことは出来ないし。 親権者を元妻にしたくない理由があるようですが、監護権者としては認めているんですよね。もし子どもに良くないことであれば監護権者としても任せていらっしゃらないと思いますが・・・ どんな理由があるのかわかりませんが、元妻の言い分もキチンと聞いて、自分側の言い分もちゃんと話す。これしかないのでは? yzf-125rさんに今はその子どもさん達を引き取ることが、もし出来ない事情があるなら、実際生活を共にしている元妻の事情も聞いてあげて欲しいかも。 ただ、親権者の変更はそう簡単には認めないようですけどね。 原則「子供の福祉、利益のために必要がある場合のみ」ってことらしいです。やはり、親の都合で子供の人生を変えてしまってはいけませんからね。
お礼
回答有り難う御座います。 元妻を監護権者として認めています。 彼女が子供に対して虐待などの事実はありませんが、離婚時に子供と暮らせなくなると、前妻は一人っきりに(身内がいない状態と同じ)なりますので、そこまで陥れるような権利は私にはありませんし、子供たちも前妻と一緒にいたいということがあったためです。 また、経済的、子の財産的な部分では、絶対的に信頼できませんので、私が親権者である必要があると判断したうえで、現在に至ってます。 彼女が親権者として相応しい言動や考え方であるなら、私は親権者である事に必要以上の拘りは持ちません。 私は子供たちを引き取ることは可能です。 家の一部屋は、いつ子供が来てもいいように空けて待っているくらいです。
そうでしたか、大変失礼しました。 申し訳ございません。 言い訳はしたくないのですが、ネット上は様々な人がいるので翻弄された経験があります。 私は1児の母です。 回答は真剣にさせて頂きました。
お礼
心情をご理解いただき感謝いたします。 また、少々荒っぽい書き方になっていることにお詫びいたします。 私は子の親としてその責任や自覚を失いたくないのです。 それは親権者でなくてもできるのでは?とお思いになるかもしれませんが、最終決定権は前妻に持たせたくない、持たせられないのが大きな要因ですので、あえて親権者である事に拘りを持つ必要があるのです。 しかし、子を思ってのことであっても、もしかしたら親のエゴであるとこ解釈できる可能性も否めないと思うときもあります。
補足の内容についても要因にはなりません。 合意の上ですし。 調停に関して誤解があるようですが 飽くまで「冷静に話し合う為の場」と考えれば良いでしょう。 ですから極端に言うと相手さえいれば、どんなことでも申し立ては出来ます。(迷惑な話なのでこんな場では言いたくないのですが) 法的根拠は全く必要ないのです。 調停委員も民間の方であるというのはご存じですね。 貴方が再婚をしている現状で親権に拘るのも理解し難いものがあります。 釣りでしたら不愉快ですね。
補足
あなたは父親ですか? 子供はいますか? 再婚したとはいえ、子供を思う気持ちは変わりませんよ。 再婚と親権とに関係がないことはよくご存知でしょう。 親はいつまでも子供の親でありたいのです。 再婚したら子供を見放してもいいとお思いですか? 調停を申し立てられているのは事実です。 たったこれだけの遣り取りだけで釣りだとか不愉快だとか、勝手な憶測で物事を判断し、考えられるのはこちらこそ不愉快です。 私は真剣に子供のことを思い、考えています。 質問には書きませんでしたが、前妻には親権を譲りたくない理由があります。それは子供たちを思ってのことです。 あなたに何がわかりますか? 知ったかぶった発言は控えて頂きたいものです。
民法834条「親権の喪失」について、ですね? 認められる要因はありません。 前妻の感情面でしょう。
補足
養育費は合意の下で減額させていただいた経緯がありますが、それが親権の喪失の要因にはならないと考えてもいいのでしょうか? 調停では親権者変更の要因が全てなのですか? 感情面からの調停の申し立てであるなら、調停の場ではどのように話し合いを進めればいいのかわかりません。 ただ自分の意見として親権は渡したくないと言い続ければいいのでしょうか?
- 2004pooh
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一つ気になるのですが、質問者様が再婚してから お子さんとの面会を拒否されるようになったのですか?
補足
昨年末に、私が再婚した事を元妻が知るきっかけがあり、それからの応対は今ひとつでしたが、クリスマスと正月は合わせていただきました。 1月になり、調停への出席日時の通知が届いた頃前後くらいから愛想が悪くなったというか、質問にあるような断られ方をしました。
お礼
有り難う御座います。 元妻とは車で5分程度離れたところに住んでいます。 昨年末はたしかにそういう時期でした。 長男はもうすぐ高校を卒業予定です。 奨学金の保証人になる話しがあり、快く承諾しました。 結果的には子供は浪人することになりましたけど・・・ 授業料の連帯保証人は、所得がある人である必要があるなら、親権者とは無関係だと思うのですが、いかがでしょう? 子供の福祉生活状況は大いに考えるべきところではあると思いますが、何かの手続き上の煩わしさが理由であるなら、それは子供とは無関係な事だと思います。