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親権と監護権
離婚して三年、一人娘を引き取り父子家庭として生活しています。元妻が半年ほど前に再婚をし、経済的にも精神的にも安定し、子供の親権が欲しいと言ってきました。子供の気持ちを最優先に考え、とりあえずは、今の生活のままとなったのですが、監護権は、私 親権だけでも元妻が欲しいとなりました。もし、親権を譲った場合 子供の戸籍は、元妻の今の夫の戸籍に移動してしまうのでしょうか?
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親権を移動すると、親権者の意思で新しいお父さんとの養子縁組が可能になります。 あなたの承諾はいりません。 それだけわかった上で渡されるのであれば、戸籍を移動されても仕方がないと思っているのと同じです。
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- tamahana
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親権が変更されたことが記載されるだけで戸籍は今のままだと思います。 元妻が今の夫の戸籍に入る形で再婚したのであれば(夫が筆頭者) その戸籍に子供を入れるには養子縁組しないと入れないですから。 詳しいことは役所の戸籍係にお尋ねになった方が良いと思います。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
- kamuten
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こんばんは。 親権者を変更するには、家庭裁判所の許可(調停)が要ります。 親権が元奥さんに変更になっただけでは、子供さんの戸籍に変動はありません。戸籍の身分事項欄に親権者変更の記載がされるだけです。 元奥さんの現夫の戸籍に子供さんを入れるためには、現夫と子供さんの養子縁組が必要になります。 ちなみに親権とは 身上監護権(子供の身の回りの世話や躾、教育をしたり身分行為の代理人になること) 財産管理権(子供が自分名義の財産を持っていて、法律行為をする必要があるときに、子供に代わって財産の管理をする) ということですが、監護権とは「身上監護権」のことです。
お礼
正直 法律って難しい!でも、知らなかったでは、後の祭り何事も・・・自分なり詳しく調べてみようと思いました。ありがとうございました。
お礼
自分の無知さを教えていただきました。知らなければ本当に取り返しのきかない大事です。ありがとうございました。