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離婚時の親権について
「子供が居る場合は、離婚届けの親権者欄のところを書かないと 離婚は認められない」と聞きました。 ということは、親権者をハッキリ決めないと離婚できないのでしょうか?離婚したあとに親権を争うというのはありえないことなのでしょうか? たとえば、「元妻と親権を争っている」ということはありえるのでしょうか? よくドラマとかで、親権を争っている裁判シーンが出てきますが、 その裁判中も、まだ、「夫婦」なんでしょうか?(離婚は認められていないのでしょうか?)
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離婚時に未成年の子がいる場合は親権者を決める必要があります。 親権を争うということ場合には、離婚時にどちらを親権者とするかを争う場合と、 離婚後、一端決めた親権者の変更という形で争う場合があります。 つまり、前者は「夫婦」で後者は「元夫婦」というわけです。 また、離婚時の親権者の決定は、夫婦の合意で決められますが、 離婚後の変更は、元夫婦が合意しただけでは認められず、 必ず家裁の審判によって認められることが必要となります。
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noname#15082
回答No.1
お見込みのとおり。
補足
離婚後の、親権者変更の裁判をする場合は、 「親権者変更の手続き」みたいな紙があり、それにサインをしなければ いけないのでしょうか?また、その紙は、自由に貰ってこれる(自宅に持って帰れる)のでしょうか? また、そういう紙があるのであれば、その紙の正式名称、その紙の一番上に書いてあること(「親権者変更の手続き」みたなことが書いてあると思うんですが)正確に教えて下さい