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親権変更について

親権変更を申し立てられて、現在調停中です。 私(父)が親権者、元妻が監護者として、2年前に裁判を経て離婚しました。 裁判で決まったことも、簡単に変更になるものなのでしょうか。 不安で仕方ありません。 子どもに対する愛情は強く持っています。彼女が会わせてくれないために、現在は面接交流再会の調停中です。また、親の義務として、養育費も滞りなく支払っています。 どのような場合に親権者は変更になるのでしょうか。また、私のような場合でも変更の可能性はあるのでしょうか。 どなたか詳しい方がいましたら教えてください。よろしくお願いします。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

親権者の変更は、子供の福祉の為に不適当である事が分かった場合とか、事情の変更によっり親権者を他の一方に変更する必要が生じた場合です。 事情の変更とは、親権者が病気になったり、所在不明などとして親権者としての役目を果たすことができなくなったり、子供に対する監護を放棄するなど、親権者を変更しないと子供の福祉が害される様な事情が生じるに至った場合です。 子供の福祉とは、子供が安心安全に養育できる条件、ということです。 あなたの場合、さしあたり親権者を変更しなければならない条件は見当たりません。しかし、子供さんが大きくなるにつれて、色々な手続きをする上で親権者の同意が必要になるケースがあります。元奥さんはそれらの手続きが煩わしいので、親権と監護権をまとめて奥さんが取ろうとされているのでは無いでしょうか。

chiyama
質問者

補足

その通りです。 申し立ての理由は上記のような内容でした。 息子達の家とは5分ほどしか離れていない場所なんですけどね。私に頼むのがいやなんだと思います。 息子のために協力するつもりはあるのですがね。