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親権争い
私の友人の話です。 私の友人(Aくん)はバツイチ子持ち。再婚済みです。 しかし、今回Aくんは再婚相手の妻にDVをし逮捕されました。 Aくんの子供は元妻に預けられました。 留置所にはいっている間。 すると、元妻は親権をこっちに譲れと言ってきました。 子供は障害があり、まだ4才… ましてや、Aくんは職も点々としており… 再婚相手も未成年… 元妻はしっかりした職につき、再婚していません。 そこでですが。 一回目に子供の親権を決めるときは話し合いだけでした。 しかし、今回は家庭裁判所にもっていくようです。 お母さんかお父さん…どちらに親権がいく確率がたかいですか?
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Aさんの子供さんの親権、当然元奥さんに行くでしょう。 Aさんが逮捕されたと言うことは、子供さんの監護ができないのですから、元奥さんが調停を申し立てられた場合、Aさんの持つ親権は一時的には「親権停止」あるいは「親権喪失」の審判が下されるでしょう。 親権停止及び喪失の期間は2年です。親権停止の場合は2年間の期間ですが、喪失の場合、喪失の原因が2年以内に回復することが見込まれる場合です。つまり、Aさんは2年以内に元の状態の生活ができる場合は、親権の回復は可能です。 今後のことも考え合わせて、Aさんが親権持つことは子どもさんの利益に反するのであれば、親権変更の調停を起こされたらいいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 友達も友達なりの言い分があるようですが… いろいろ話してみます!