- ベストアンサー
夫の扶養になるか、ならないかの違い
- 2013年4月に離婚して子供3人と共に実家へ帰りました。実家へは私の父母がいて、市役所で世帯を別々にしました。それから少しして国民健康保険税の減免の知らせがあり、確か2013年4月~12月まで私は派遣で働いていましたが、手取り月11~12万程でした。
- 2014年2月に再婚をしましたが、夫が私の性を名乗るという形で結婚しました。婿養子ではありません。私の世帯に夫が加わったという形です。そして現在(今年の2月から)夫がフルタイムの派遣で働いていて、夫の扶養に入れてもらい、年金は第3号になっています。保険証も、夫が被保険者になっています。夫の手取りは月11~13万です。
- 私は今年1月から無職の状態で、6月に1週間程働き、現在無職の状態です。児童手当の案内も私に届いて、私の口座に振り込まれています。そして今年の4月に上の子が中学1年、下の子が小学1年、真ん中3年で、就学援助の申込をするのに、私の去年分?の国民健康保険税の減免の写しがいるということで、書類を送り、就学援助金を頂いている状態です。私が心配なのは、このままだと今年分の国民健康保険の減免がないというか、来年から就学援助を頂けなくなるということで、夫の扶養から抜けた方が得?なのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「夫の手取りは月11~13万です」であって,それ以外に世帯の収入がないのなら,国民健康保険の減免を受ける所得制限内に収まるし,たぶん就学援助を受けるための所得制限内に収まるでしょうから,今の状態でも大丈夫でしょう。 夫の扶養から抜けるというのは,健康保険の被扶養家族でなくなり,年金も3号でなくなるということを意味しているのでしょうが,この場合には健康保険の方はすこしですむでしょうが年金は月に15000円程度はかかります。就学援助で受け取れる金額よりもはるかに高額です。
その他の回答 (3)
Q_A_…です。 説明不足のところがありましたので補足です。 >夫の扶養から抜けた方が得?なのでしょうか? 原則として「自由に扶養から抜ける」ということはできません。 詳しくは「法律の話」になってしまいますので割愛しますが、「公的医療保険」の制度では、扶養している家族(≒生活の面倒をみている家族)がいる「被保険者(≒加入者)」の経済的負担を軽くするように配慮しなければいけないことになっています。 具体的には、「被保険者」が扶養している家族には、「被扶養者(ひふようしゃ)用」の保険証を発行して「保険給付」を行わなければなりません。 ※「被扶養者」が何人いても「被保険者の保険料」は【変わりません】。 ※「国民健康保険(国保)」には「被扶養者の制度」はありません。 (参考)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>被扶養者の意義 >>健康保険では、被保険者本人だけでなく、被扶養者についても、疾病・負傷・死亡・出産に関して保険給付を行っています。 >> これは、被扶養者は被保険者によって生計を維持しているので、被保険者が健康でも、被扶養者が医療費を必要とする状態になると、被保険者に経済上の負担を課すのみならず、精神的な面などでも被保険者に圧迫を加える結果となり、被保険者の有する労働力を減退させる上に、生活状態に悪影響を及ぼすこととなるので、健康保険制度の目的から見て、このような被扶養者の事故に対しても、給付を行うことが必要であると考えられたためです。 ***** 「公的年金保険」について 「公的年金保険」についても、「夫婦」の場合に限って、「被扶養者の制度」と同じような考えに基づいて「被保険者」の経済的負担を軽減しています。 たとえば、「配偶者(夫または妻)に収入がない」場合は、扶養している(≒生活の面倒をみている)もう一方の配偶者が、本人に代って「国民年金保険料」を納めなければなりません。(いわゆる専業主婦・主夫を扶養している会社員などが該当します。) 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >>国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月当たりの保険料は15,250円です(平成26年度) 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >>国民年金の保険料は本人または【保険料連帯納付義務者】である世帯主・【配偶者】のいずれかが納めます。 そのような「第2号被保険者」の経済的な負担を軽減するため、「(国民年金の)第3号被保険者」という制度が用意されています。 扶養していた配偶者が「第3号被保険者」になると、「第2号被保険者」は「国民年金保険料」を納める必要がなくなります。 『第3号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 >>厚生年金…に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。 >>保険料は、配偶者が加入している【厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません】。 ※自営業者のように夫婦ともに「第1号被保険者」の場合は、「第3号被保険者」の制度は適用になりません。 --- 以上のような理由で、原則として、「被扶養者・第3号被保険者の資格があるのに国保・第1号被保険者になる」ということはできません。 もちろん、「禁止」されているわけではありませんので、「なってはいけない」わけではありません。 また、「保険の運営者(保険者)」としては一人分の負担が減るわけですから、あえて拒むことはないと思います。(ただし、所轄の役所の耳に入ると「被保険者にきちんと制度の趣旨を説明するように」と指導を受ける可能性はあります。) ※「公的医療保険」の場合は、保険者が多数存在しますので、「被扶養者の認定ルール」にも違いがあります。 法律上の建前は「すべての保険者がまったく同じ基準」ですが、現実はそう簡単にはいかないということです。 ***** (備考) 【税法上の】「所得控除(しょとくこうじょ)」について 「公的保険制度」と違って、「所得控除」を利用するかどうかは「納税者(本人)の判断」にまかされています。 つまり、どうするかは「本人の自由」ということです。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
お礼
ご丁寧にありがとうございます。
長いですがよろしければご覧ください。 --- いきなり前置きで申し訳ありませんが、「経済的に困っている人への援助」は、「国単位」「地方公共団体(地方自治体)単位」「民間独自」で行われるものがあります。(「民間独自のもの」については質問内容から離れますのでここでは触れません。) ご質問の「就学援助」は、【おそらく】以下の「就学援助制度」のことかと【思います】。 『就学援助制度について|文部省』 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm >>学校教育法では、「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」(同法第19条)とされています。 >>2.就学援助の対象者 >>(1)要保護者:生活保護法第6条第2項に規定する要保護者。 >>(2)準要保護者:【市町村教育委員会が】生活保護法第6条第2項に規定する【要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者】。 上記の文科省の説明にありますように、「学校教育法にもとずく制度」ではあるけれども、援助するかどうかを決めるのは【市町村単位】ということになります。 お住まいの市町村が分かりませんので、あくまでも【一例】ですが、以下のようなルールを決めている市町村が多いです。 『小・中学校の就学援助|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000119645.html >>市民税が非課税の世帯、児童扶養手当を受給されている世帯【など】、【経済的な理由により児童生徒を就学させることが困難なご家庭】 --- (大阪市の場合は)「就学援助」を受けるための条件で「加入している公的医療保険の種類は何か?」は問題になりません。 ※「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」「会社員などが加入する健康保険」のどちらも「公的医療保険」です。 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 「市民税が非課税の世帯」というのは、「前年の【税法上の】所得金額」が「個人住民税の非課税限度額(非課税の基準)」よりも少なかった人しかいない世帯のことです。 ※ここでの「世帯」は、原則として、「住民票上の世帯」のことです。(「世帯」の意味合いは、ケースバイケースで変わります。) 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html --- 「前年の【税法上の】所得金額」と「個人住民税の非課税限度額(非課税の基準)」については、少々専門的になりますが、以下のリンクにあるような方法で計算します。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※ご覧いただくと分かりますが、「税金」と「加入している公的医療保険の種類は何か?」は、やはり関係がありません。 --- 「児童扶養手当」は、「就学援助」とはまた異なる制度ですが、同じく「加入している公的医療保険の種類は何か?」とは関係がありません。 『児童扶養手当制度 Q&A|朝霞市』 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/22/jidoufuyouqa.html >>Q4:児童扶養手当を受給していますが、再婚することになりました。受給資格はどうなりますか? >>A4:婚姻成立または相手と同居することで、受給資格がなくなります。すみやかに受給資格喪失届を提出してください。手続きが遅れるとお支払いした手当を返金していただくことになりますので、ご注意ください。 以上、すべて自分で判断するのはなかなか難しいですから、「各制度を担当する市町村の窓口」で相談されることをお勧めします。 なお、「役所の職員さん」は、原則として他の窓口のことは詳しくありません。 また、「ベテランの職員さん」と「新人・異動したばかりの職員さん」では情報の正確性が異なりすのでご留意ください。(つまり、普通の会社員などと特に変わらないということです。) また、(「個人住民税」ではなく)「所得税」は「国税」なので、「市町村」の管轄ではなく「税務署」が相談先になります。 ※不明な点はお知らせください。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご丁寧にありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫の扶養に入れてもらい… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年金は第3号になって… >保険証も、夫が被保険者になっています… >このままだと今年分の国民健康保険の減免がないというか… 話が矛盾します。 年金が 3号被保険者なら、セットで健康保険は夫の扶養家族になり、国保でなくなります。 国保の減免うんぬんはもともと関係ない話です。 >来年から就学援助を頂けなくなるということで… 就学援助を受けるのに、国保の減免だけが要件ではないですよ。 世帯全員が市民税非課税であること、その他いくつかの条件を満たす必要があります。 (某市の例) http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/gaku/enjo.html 再婚して、夫が普通に働いているなら、就学援助を受けるための要件は満たさないと判断されます。 >夫の扶養から抜けた方が得?なので… 何の“扶養”の話かよく分かりませんが、就学援助を受けるための要件に ・妻は夫の“扶養”であること なんてことは書いてありません。 関係ないです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご丁寧にありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。今のままでいこうと思います。