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夫の社会保険の被扶養者になった時期はいつから?
- 夫の会社が社会保険を導入し、夫は6月から扶養になりましたが、私と子供の健康保険証は8月になって発行されました。
- 年金事務所の認定通知によると、私の資格取得は6月1日となっています。
- 夫の会社は扶養の手続きが遅くなった原因を年金事務所のミスに帰結し、実際の被扶養者認定は8月が正しいはずだと主張しています。
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質問者が選んだベストアンサー
実務上、医療保険については特に病院にかかっていない場合には、被扶養者異動届の提出日が資格取得設定となっています。年金については実際の扶養月に遡って適用します。 医療保険の適用については月単位ではなく日単位であることから、医療保険者を届出日以後に変更することでスムーズに処理できます。ただし、6月に診療にかかっているのであれば、本来国保ではなく健保であるので、その実態に合わせることになっています。 わかったようなよくわからない説明だと思いながら回答しています。
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- uoza
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旦那さんの会社から年金事務所へ異動日について訂正の届出をする必要があります。 会社の担当者が従業員の家族のことまではヒアリングしないことが多いことからたまに起ります。 訂正後、国保での処理はやり直し、あらためて健康保険での処理になります。 保険料は還付されますが、一時期国保からの治療費(本人自己負担3割以外のもの)を払う必要があります。そしてその7割は健康保険からもらうことになります。
お礼
またご回答ありがとうございました。 uozaさんは遡れるとの事ですが、(会社に問い合わせても埒が明かないので)健保組合に直接聞いてみると、「法律上扶養家族の手続きは本人の手続きから5日以内にされなければ提出日を基準に処理される」と言われました(;;) そして、「扶養家族がいるというのは本来本人から言ってもらわなければならない」とも言われました・・・会社は知っていたはずなのに・・・ ひどい話です。会社も健保組合も出来ないと言う以上、今回は諦める以外になさそうです。 往生際が悪く、年金事務所にも聞いてみると、「年金は奥様がその時期働いていなければ遡ることは出来るが、健康保険は健保組合によって違った対応をするようです」との事でした。健康保険は遡れない健保組合という事なのですね。 でもuozaさん、ご回答ありがとうございました。 年金だけ戻ってくるのでよしとしておきます!
お礼
ばたばたしていて締めるのが遅くなってしまいました。 ご回答どうもありがとうございました!
補足
ご回答ありがとうございます! 6月、7月は本来国保ではなく健保なのですね? 6月と7月に子供が病院にかかっていました!でもこれをどこに言えばいいのでしょうか? またもし分かれば教えていただけないでしょうか? 市役所に言っても、また保険証の認定日だけを見ると思います・・。