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持分一部移転と持分全部移転の一括申請
タイトル通りですが、持分一部移転と持分全部移転 は一括申請出来ますか? 【事例】 以下、簡略化して書きます。 前提として、現状はAとBの共有です。 甲区 1番A 2番B 3分の1 3番B 3分の1 上記のときに、『A持分全部移転とB持分一部(順位2番で登記した持分) を同一人物に売買を原因として移転する場合』についてです。 先例等の根拠が分かれば(あるのであれば)、併せてお願いします。
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- Hiro_4013
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回答No.1
結論から言いますと、一括申請は可能です。 ただし、原因日付(「売買日付」)が同一であることが必要であり、 また、AまたはBの持分につき、第三者の権利に関する登記(抵当権など)が なされているときは、一括申請できません。 【根拠先例】 (1)一括申請の可否に関して (先例昭42.10.30) (2)第三者の権利に関する登記がなされている場合に関して (先例昭37.1.23)