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根抵当権の一部持分の順位譲渡

 債権回収のため、不動産登記簿でわからない事があるので教えてください。  A銀行の1番根抵当権設定(極度額2億円)があり、付記登記には「B保証協会の一部代位弁済(弁済額4000万円)」とあり、続いて付記登記で「B保証協会の持分のA銀行への順位譲渡」があり、さらに付記登記により、「A銀行の持分の一部(1億5000万円のうち2000万円)のB保証協会への順位譲渡」とあります。  質問として、1、B保証協会にも配当があるのでしょうか。A銀行から持分の一部とはいえ順位を譲渡されているので、その割合で配当があると考えますが、自身がありません。  2、B保証協会から持分の順位譲渡は意味があるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.6

同一順位にするメリット 1、1番小額の抵当権を実行すれば、共同抵当  すべて実行できる。差し押さえの登録免許税が  安い。 2、すべての抵当権につき、配当をうけ、時効を  中断させる。 というようなことでしょうか。 昭和20年代の小額の根抵当権をのこしているケース もあり、なぞですけど。

doteraya
質問者

お礼

たびたびご検討くださり、ありがとうございました。さらに勉強します。参考になりました。

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  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.5

 不動産の価格は当然債権額より小さいと思いますのでこれを前提に話をします。  順位の譲渡では譲渡された方が優先弁済をうけますから、最初の順位譲渡で銀行が全額について優先します。  ところが再度順位譲渡をしていますからこの段階で2000万については協会が優先します。  結論としては2000万は協会が優先し、残余は銀行ということになると思います。  余談ですが、順位譲渡とは珍しいですね。以前は順位の変更という制度が無かったので今回のように順位譲渡を繰り返して実質的に順位の変更をしたそうです。  現在では順位変更ができるので順位譲渡は殆どありません。(もっとも代位弁済が増えているので今回の様なケースは最近多いのかも知れませんが)  今回は同一根抵当の譲渡人と譲受人の間ですから順位変更によることが出来ないので、順位譲渡をしたのだと思います。  また、順位の変更の場合は債権の一部についてだけ順位の変更をすることは出来ませんが、順位譲渡ではこれが出来るというのが先例です。ですから今回のように2000万だけ協会に優先させたいという場合は順位譲渡が便利だと思います。  附記登記か本登記かという話が出ていますが、所有権以外の権利の移転は全て附記登記でなされるので(不動産登記法134条)根抵当権の移転が本登記でなされると言うことはありえません。  また、順位の違う抵当権を同一の順位にするということも頻繁におこなわれます。巨大ビルを建設するときなどは数社あるいは数十社の金融機関が融資をして全て同順位にします。  同じ銀行の複数の抵当を全て同順位にすることもありますがこれはどんなメリットがあるのか不明です。  私は司法書士なので「専門家、自信あり」としたいところですが、順位譲渡などやったことも無いし、真剣に考えたことも無いので「一般人、自信なし」とします。

doteraya
質問者

お礼

ご検討ありがとうございました。さらに勉強します。珍しいケースのようなので、参考になりました。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>付記登記による方法は不登記法124条によるものだと思います。 不登記法124条によるから主登記ではないでしようか。 仮に、付記登記なら付記登記の順位になるので(不登記法7条)A銀行の方がB保証協会より配当は優先すると思われます。 なお、NO2、で「泣かせる」と云った趣旨は、「一般債権に回す」と云った方がよかったかも知れません。 また、実務において、折角抵当権が設定されているにもかかわらず、その中で同一順位の扱いをした例はないのではないでしようか。

doteraya
質問者

お礼

ご検討ありがとうございました。さらに勉強します。

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回答No.3

2は、違います。 逆です。 譲渡を受けたものが、上に来ます。 譲渡した、銀行は、劣後します。  保証協会には、公的資金が使われています。  泣かせるわけにはいきません。  また、残余の部分も、後日代位弁済される予定です。  空き枠なら別ですけけど。

doteraya
質問者

補足

早速のご返事をいただき、ありがとうございます。 判例六法民法392条、502条を見ると、一部代位弁済について(物上保証人の判例ですが)、債権者優先だと考えていました(最判60.5.23)。また、銀行の確定債権の一部についての順位譲渡なので、銀行と協会は、その一部の範囲について同順位だと考えています。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

B保証協会は、A銀行の被担保債権の一部を代位弁済して登記したのですから付記登記ではなく本登記ではないでしようか。 そうしないと、同一順位内での順位の移転登記はあり得ないと思いますが。 あと、「A銀行から持分の一部とはいえ」や「B保証協会から持分の順位譲渡」と云いますが、その持分とは不動産そのものの共有関係の持分を指すのではなく、被担保債権の一部の移転があったので、その意味でのことではないでしようか。 そうだとしてお答えしますと、「B保証協会にも配当があるのでしょうか。」は換価代金が幾らかによりますがA銀行の残りの配当となりますので難しいと思います。 2、は、そうしないとA銀行がB保証協会の後の配当となるのでA銀行として配当がないと考えられるからです。 私は、多分、AがBに「一部を泣いてくれ(取り立て不可)」と云うことで、そのようにしたと思われます。

doteraya
質問者

補足

早速のご返答ありがとうございます。付記登記による方法は不登記法124条によるものだと思います。

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回答No.1

共有しているので、 1億6千万 A銀行 4千万 B協会です。配当あり。 順位譲渡により、Bが、優先して配当を受ける。 なければ、平等。

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