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全部事項証明書の持分の記載について
全部事項証明書の持分の記載について教えて下さい 以下のような記載の場合、最終的に太郎、次郎、三郎 の持分はいくつなのでしょうか? どうやっても足して1にならないので訳がわかりません また、基本的なことなのですが、順位番号2に 持分を記載したり、持分の変更を記載する場合、 順位番号1に記載してある持分の記載を変更は 行われるのでしょうか? ■【権利部(甲区)】の【順位番号】の”1”の欄 【登記の目的】所有権保存 【受付年月日】平成11年1月X日 【原因】余白 【権利者その他の事項】 共有者 XXX市XXX町~ 持分7分の6 山田太郎 XXX市XXX町~ 持分7分の1 山田次郎 ■【権利部(甲区)】の【順位番号】の”2”の欄 【登記の目的】山田太郎持分を一部移転 【受付年月日】平成11年2月X日 【原因】真正な登記名義の回復 【権利者その他の事項】 共有者 XXX市XXX町~ 持分7分の1 山田三郎 【登記の目的】2番所有権更正 【受付年月日】平成12年3月X日 【原因】錯誤 【権利者その他の事項】 共有者 XXX市XXX町~ 持分21分の4 山田次郎 XXX市XXX町~ 持分21分の7 山田三郎
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私も正解が知りたいので試算を書いておきます。 まず答えは3人で3等分です。 順位番号たぶん3によって太郎の持ち分6/7のうち 次郎へ4/21 三郎へ7/21(=1/3) 次郎はすでにもっている 1/7と4/21で7/21(=1/3) 太郎は減ったことにより 6/7-4/21-7/21=7/21(=1/3) 順位3の登記は、2の更正(訂正?)ですから 順位2の登記は最初からなかった?とみていいです。 そうすると、上のようになります。 (司法書士試験のためでしたら上の理解はでたらめなので 正確な解釈を身につけたうえで理解してください。)
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再びNo.1です。 > 太郎に対しても”6分の7”が”21分の7”に > なったと書いてくれれば解りやすいのに 不動産登記は結果(だれが今いくつもってるか)ではなく、 流れ(誰からだれに渡ったか)を表示しているので このような記載になるようです。
- echo-sun
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そうですね結果から言うと1番さん回答と同じくそれぞれ21分の7→3分の1の共有だとおもいますよ。甲区1の保存より甲3で太郎さんの持分21分の18を更に次郎さんと三郎さんへ移転・・・持分移転との記載なら21分の18全てですけど一部移転ですので太郎さんの持ち分より更にとなります。・・・太郎さん、次郎さんは甲区1と3の権利を三郎さんは3の権利をお持ちである・・・従前の申請で副本を付けての申請なら権利証もそれぞれにあるということでしょうね。(法改正により最近はないともお聞きしますが)
お礼
ありがとうございます! 僕も”21分の4”とか”21分の7”は何か意図が あるんだろうなぁと感じてました。 太郎に対しても”6分の7”が”21分の7”に なったと書いてくれれば解りやすいのにと素人ながら 思ってしまいました。 でも難しいから司法書士さんが必要なんでしょうね。