- ベストアンサー
所有権移転の仮登記と国税延滞の抵当権登記について
権利関係についてご教授ください。 登記事項証明書にて確認したのですが、権利関係がいまいちわかりません。 登記事項証明書の情報のみしかなく、事実関係は不明です。 甲区2番(最終順位)に「売買によるAのための所有権移転仮登記(BからAへ売買)」が 登記されており、それに遅れる日付の登記として乙区2番(最終順位)「未払いの所得税や、 地方消費税を担保する為の抵当権設定登記(債務者:B、抵当権者:財務省)」が登記されています。 (1)甲区2番の仮登記に基づく本登記を実行した場合、乙区2番の抵当権設定登記は抹消 されるでしょうか? (国税がからむ為、よくわかりません。乙区2番登記の原因は「抵当権設定契約」となっておりました。) (2)登記とは全く関係ありませんが、仮にAとBが特に知り合いでもないとして、売買により 所有権が移転しているAの土地に、国税未納の為とは言え、抵当権設定登記をする事は、 「横領」にあたらないのでしょうか?(こちらも乙区2番が国税にからんでいる為、よくわかりません。) こまごまとした質問で恐れ入りますが、ご教授の程、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>(1)甲区2番の仮登記に基づく本登記を実行した場合、乙区2番の抵当権設定登記は抹消されるでしょうか? 甲区2番仮登記の本登記をする場合、その仮登記に劣後する乙区2番の抵当権者(財務省)は登記上の利害関係人に該当しますから、財務省の承諾書がないと仮登記の本登記ができません。逆に言えば、承諾書を添付することにより、抵当権設定登記は、仮登記の本登記をする際に登記官が職権で抹消します。 財務省が承諾書を出さない場合は、Aは財務省を相手取って承諾を求める裁判をすることになります。財務省が承諾する義務があるかどうかは、実体法上の問題になります。たとえば、BからAへの所有権移転が無効であれば、その仮登記も無効ですから、承諾義務はないことになります。 >(2)登記とは全く関係ありませんが、仮にAとBが特に知り合いでもないとして、売買により所有権が移転しているAの土地に、国税未納の為とは言え、抵当権設定登記をする事は、「横領」にあたらないのでしょうか? 確かに横領罪の成立が問題になります。ただし、本当にBからAに所有権が移転しているのか(していなければ背任罪の問題になる。)、財務省の抵当権設定登記がされているとはいえ、Aの仮登記があるのでAの所有権への侵害が確定的とは言えないのではないか、別の言い方をすれば、Bの横領行為は完了していないのではないか(横領未遂罪は処罰されない。)という疑問はあります。
その他の回答 (1)
- takkan39
- ベストアンサー率40% (34/83)
本登記時に抵当権者である財務省の承諾書が必要になります。 承諾しない場合、判決で財務省の承諾を擬制しないかぎり本登記できません。 また上記と矛盾するようですが、仮登記と抵当権は対抗関係にあるので、横領は問題にならないと思います。(適法に本登記をすることで抵当権に対抗できる。)
お礼
早速にご回答いただき大変感謝いたします。(1)については、利害関係人の承諾書、あるいは判決で本登記可能と言う事が理解できました。(2)について、手続法上はおっしゃる通りだと思われますが、実体法的に、所有権が移転している為、やはりBの行為は刑法上の横領とならないでしょうか? しつこくて大変申し訳ございません。私の不確かな知識で混乱しております。可能であれば追加ご教授いただけましたら幸いです。
お礼
ご回答いただき、有難うございます。大変よく理解できました。(2)に関しては、B所有のままだと背任罪の可能性も否めないんですね。知人からの相談の為、確認可能かはわかりませんが、事実関係を再度確認してみます。勉強になりました。本当に有難うございます。