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裁判を途中で中断、延期すること可能ですか?

裁判(地裁)の途中で、請求の趣旨にない事項も合わせて(請求の趣旨の拡大も視野に入れていた野ので)、和解案の調整を被告としていたのですが、裁判官に請求の原因の法的理論を問われて、次回の裁判で全て除斥、時効になる請求の原因を書いた書面1枚を私と相談なしに依頼弁護士が提出してしまいました。その裁判の後、なぜ、あのような請求の原因の書面をだしたのかと聞いたら、考えた末、あのような請求の原因にした。なぜ、〇〇にしなかったのかと聞いたら少し黙っていた。その後、全て負けるとの前提で和解協議をどうしたいかまとめて意見を下さいとのメールがきました。  他の弁護士2人と面談してセカンオオピニオン聞くと明らかに現在の依頼弁護士のミスとのことで、他の部分もミスが沢山あるとのことでほぼ 他の弁護士2人の意見は一致していました。訂正書面を多々出すべきだが、訂正しても一旦提出した請求の原因は印象に残るし、被告がそれを利用するだろうとのことでした。 さらに、弁護士は一般にプライドが高いので、私の意見を反映してくれるか疑問とのこで、その上セカンドオピニオンを聞きに行ってこういうことを言われたとのことを告げると余計にへそを曲げる可能性もあるとのことでした。 裁判官は、来年、異動がある可能性が高いから、年内に審議を終わらせたいとの意向で約3週ごとに2-3回先の期日も決めてしまっています。 今の弁護士とうまく話をする話術、方法はありますか? 今の弁護士が、私の要求である請求の原因の変更書面の提出を拒んだり、方向性が一致しないときには、弁護士を代えざるを得ないかも知れないし、その場合、後継弁護士探しに時間がかかります(後継するのを嫌がる弁護士も多いのが実態なようです。弁護士間でも、マナー的な問題や今の弁護士の非難とも受け取られるため)。被告提出書証の裏付け調査の必要もある上、今後の方針の決定や場合によっては、後継弁護士探しに時間がかかりそうです。 その場合、提訴を取り下げて一からやり直すいがいに、今の事件の審議をしばらく中断する方法はないですか? できれば、その真の理由を被告側に知られなければ、なおよいのですが。 アオバイス、名案があれば教えてください。 なお、弁護士過剰と最近言われていますが、私が探した弁護士はいつも忙しいようで、相談時間もあまりとれないようです(無論、請求どおりの相談料は払っていますよ。) 弁護士会に照会を求めたら、後継弁護士も見つけてもらえるのでしょうかね?

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

訴訟を中断する方法はありません。 弁護士を変えれば、再度、着手金を支払うことになります。それができるなら、弁護士を変えても大丈夫です。 弁護士が変われば、裁判所も、期日について変更を許します。 弁護士会で、法律相談をし、その弁護士、ないし、他の弁護士に依頼できます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2lawyerch.html
takochan1111
質問者

補足

今の弁護士に一週間以上前から打合せと相談を依頼していたのに、次回期日(月曜)なのに金曜の夕刻になって、私は考えた末、あのような請求の原因の書面(相手の不法行為)を提出した。相手方(被告)はこれまで不法行為ではないとの主張をしてきました。全面敗訴になるから、和解を検討するようにとの電話連絡を受けました。セカンドオピニオンを求めたことを述べると弁護士を替わってもいいですよ。私を信用できないのですかとの返答でした。 相手もこれまで一部認めていた部分もあるのですが、今回の書面で、相手が全面勝訴になると推測しているはずです。このような状態で和解の協議など成り立つとは思えません。相手は少しも譲らなくて良い思っているはずで、これまで認めていた支払い金額も撤回するかも知れません。成り立つとしたら、相手の条件を全て飲むしかないように思えます。 セカンドニオンを求めた弁護士2人は、法律論の立て方がむちゃくちゃで全く考えていないとの話でした。今の依頼弁護士も、つい1-2ヶ月前までは、勝てる可能性があり、その他の項目についても、勝ち目のあるものについては、選んで請求の趣旨の拡張をしましょうと言っていました。提訴から1年半以上たって今になって、全面敗訴になる書面を依頼者にも相談せずだしました。セカンドオピニオンの弁護士は後任も検討するが、詳細を検討するのに2週間以上と20万以上費用が掛かるとのとのことでした。費用はともかく、次回期日まで充分の期間裁判所に取ってもらえること可能ですか? また、セカンドオピニオンの弁護士もぐちゃぐちゃにされた後の後任はやりにくいとも言っていました。 一旦、今の裁判を取り下げて、一から提訴することは可能ですか?その場合、今の弁護士が出した書面が裁判結果に影響しますか?新たに出直すことが出来た場合、相手が現在の弁護士の出した法律構成論を出したとしても、当方の新たな弁護士が出した書面のみで裁判所は判断するのでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

全文から推測しましても、当該事件につき、中断や中止、延期はできないと思います。 中断は、当事者の死亡などで、訴訟引受が決まらない場合(民事訴訟法124条)や 天災などで事実上、訴訟の継続ができない場合は中止できます。(同法130条)

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