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募集時の賃金と違う。。。
美容師の免許を持つ友人が、先日からパートでとある美容室で働きはじめました。働き始めた当日、面接や募集チラシと違った時給(もちろん低い)に変わった・・・と言われたそうです。それって、違法なのですか?また、お客さんの来店状態により、昼休憩はとれなくなるそうで、取れなくても、昼休憩時間分の1時間の賃金は差し引かれるとの話だったらしいですが・・・。どうなんでしょうか?わかる方、教えて下さい。
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まず、チラシは『求人募集の勧誘の書面』にしか過ぎない。職安の求人票にも労働契約上の法的拘束力はありません。その書面を見て、どういう個別契約がされるかであり、チラシどおりの内容で契約締結されることもあれば、賃金高め・低め・諸手当の増減がある場合もあるということです。 次に、本件では働き始めた当日に労働条件変更を提示されたことに対して、明確に異議申立をしていれば争う余地はありますが、そのまま働き続けているなら客観的に追認・承諾したものと判断されます。 つまり所定支払日に契約どおりの賃金支払がないと違反(労働基準法第24条)ですが、『いわれた』=契約変更の申出を追認・承諾した形で継続勤務しているなら、所定支払日に払われた賃金は契約変更後のものと解されるので、違反を問うのは難しいと思われます。 また、休憩時間の実労働分の賃金が不払であることは、前出の労基法24に抵触し、違反です。ただ、実務的に立証する段には極めて立証が困難。タイムカード等に休憩時間の開始・終了時刻を打刻していないと思うので、休憩時間の確定ができないんです。日報等に、客ごとの来店・終了時刻の記載と担当者名があるなら実労働時間として裏づけできますが、普通はそういうものはない。あっても、来店日の記載までと思います。 以上から、実態として労働基準法違反があるとの心証はあるものの、事実認定(契約変更に同意していないこと+休憩時間の実労働分の賃金が不払であることの確定)が難しいので、労働基準監督署に行政指導を求めても、法違反としての指摘は難しいものと考えます。 転職するなら、業界として資格を要するクローズな業界であることを踏まえて、今後に不利益を生じさせないことを念頭に。また継続勤務をするなら、複数名の社員が監督署に相談する形にもって行けるようにしてください。
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- katyan
- ベストアンサー率9% (201/2029)
書いていることが本当なら違反でしょうね。 やめることを覚悟したほうがいいかもね。 チラシなどがあるなら、証拠になりやすいですね 後は勤務実態をノートにつけておく事をお勧めします
- takuya1663
- ベストアンサー率52% (1027/1948)
こんにちは。 募集チラシはそのお店で独自に作られたものでしょうか。 求人情報誌などに明確に○○円などと記載の場合は労基法違反となるのですが、また休憩時間など労働時間が6時間以上であれば最低45分、8時間を越えれば60分の休憩が必要です。 ご質問の内容から恐らく個人店で基本的なことをご存知ないかもしれないと思いました。 あくまで参考までに。可能であれば補足くださるとありがたいのですが。
- cargoman
- ベストアンサー率15% (2/13)
当然違法行為です。近所の労働基準監督所に駆け込めば一気に問題解決ですが、そこにいられなくなることは当然考えられます。 但し、そのような目茶苦茶なことを平気で行うような所はさっさとやめちゃった方が良いと思います。 商売柄昼休憩が取れないことはあるかと思いますが、それを交代で取らせないような考えの経営者の下で働いていても、今後良いことはありません。