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求償権、裁判私の責任は

求償権なるものがあるとここの質問などを見ていて知りました 私は姉妹、私に破産者が免責を受けたことにより 私、姉、妹がその残債務600万を支払う義務があります。 約3年前、そのような事態が起こりました。 まずは私に返済のお願いが来ましたが、自分が自分の事業に失敗しておりました。 無職のうえに不動産なの価値のあるものがないため、銀行は 姉、妹に請求いたしました。 そのため当たり前ですが、姉妹からは絶縁されています。親が倒れても教えてもらえない状態です。 それらは自業自得、、、、私が悪いからいいのですが 今回質問したいのは月10万ずつ返済をしているってことで3年支払い終えて、あと2年で 支払完済ということになるでしょうが、姉妹たちは私の分をも払っていることで 2年経過したところで、求償件なるものが存在するようです。 それが裁判などされた場合、あと何年先まで有効でしょうか? 姉妹は私に返済能力がないとして今もあきらめていますが、先のことはわかりません 今は子供らも独立してますし、夫の年金で夫と生きてはいけていますが、私はまだ、年金受給者でもなく、無職のままです。私が年金を受けられるのはあと、14年先ですが、月4万という予想のはがきを年金事務所?より、いただきました、無職で免除を受けた期間が長いからです ですが夫が死亡したとき不動産の相続人となり、訴えられた場合、裁判をされてでも 私の責任を姉妹から追及されても、仕方がない立場であります 破産者の残債務を負った私たちとしては、姉妹の求償権は通常何年有効でしょうか? 夫の不動産を取られた場合、姉が両親の不動産を生前贈与受けているので 帰る実家もなくて、その時は息子らに頭を下げるしかないのかな?嫁らは親との同居を望んでませんから、私には不安材料があり、悩み質問した次第です 求償権について教えてください、多少アクセスして学びましたが・・・

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この場合の、求償権の消滅時効の起算日は、「月10万ずつ返済をしている」と言うことですから、その10万円を支払った翌日から、その10万円だけの時効は進行します。 ですから、毎月毎月その金額だけが10年間すれば消滅します。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

求償権には消滅時効があります。 消滅時効の起算点は、質問者さんが姉・妹に弁済をするなど、免責行為をした時から進行します。 ですので、最後に姉・妹に返済した日から10年ということになります。 この辺りは借金の請求権と同じ扱いになります。 支払わずに10年経てば時効が成立します。 請求それ自体は意味を成しません。

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