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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:求償権について)

求償権について

このQ&Aのポイント
  • 倒産した兄会社の連帯保証人として、5000万の信用保証協会の代位弁済をしています。
  • 300万ほど返済し、兄の担保物件も処分の協力をしてきましたが、まだ支払いが続いています。
  • 破産を考えているが、保証協会からは破産しなくても良いと言われました。返済義務は一般債権と同等です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

>もう支払えませんと保証協会に言ったらどうなるのでしょうか それは「そう云わないで支払ってください。」と云うことに決まっています。 「もう支払えません」ではなく「今は支払う資力がないので、支払うことができないのです。」ではないですか。 「何時になれば支払ってくれますか」は「高齢ではあるし、わかりません。」となるのではないですか。 なお、求償権も一般債権も同じこととしてかまいません。 債権者としても破産すれば、欠損で処理できますが、そうでなければ、残ったままです。 従って、破産以外に欠損で処理できる方法を聞くこともいいかも知れません。

jinbun
質問者

補足

ご指導有り難うございます 質問の補足として主たる債務者(破産しています)の担保を 保証協会が設定していました分のうち。まだ競売でも 売れずに何件か残っていますので欠損処理はむりかな とも考えます あなたの方で処分出来る方法はないかとも言われたことがあります

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

>まだ競売でも売れずに何件か残っていますので欠損処理はむりかな とも考えます 主債務者との関係が残っているならば、請求債権は確定していないので、欠損処理は難しいかも知れません。 いずれにしても「今は支払う余力はないです。」と云う回答の他ないと思います。 だからと云って信用保証協会がすべきことはないです。

jinbun
質問者

お礼

ご指導有り難うございました 保証協会にこれ以上支払えない現状を 訴えてみます 財産もありませんので打つ手は無いとは思いますが 理解してもらうしか方法がありません 有り難うございました