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求償権
Aがローンの支払いができなくなったので、連帯保証人のBの持つ土地上のAの家とBの土地を売却する事になりました。 売却額<債務の状態です。 残債務はBの持つ別の不動産を処分して払う事になっています。 BはAに対して求償権があると思いますが、Aにはそこそこの収入があります。BはAに対し効率よく求償するにはどの様な方法を使えばよいのでしょうか? また逆の事ですが、AがBに求償された時に拒否する方法はあるのでしょうか?
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- walkingdic
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回答No.1
>BはAに対し効率よく求償するにはどの様な方法を使えばよいのでしょうか? 特に効率よくという話はないです。 Aが協力的なら、毎月でも返済額を決めて返済してもらうという話になります。 今は協力的だけど将来が不安ということなら、強制執行許諾文言付の公正証書を作成すれば、裁判しなくても強制執行できるので多少取立やすくなります。 非協力的なら、まず調停なり訴訟なりで債務名義を得ることから始めるしかありません。 >AがBに求償された時に拒否する方法はあるのでしょうか? 拒否する方法.....方法もなにも支払拒否するだけですね。 そうすれば、Bは債務名義の獲得をして、強制執行してという段取りになるだけです。 まあ、法的に支払い義務から逃れることは出来ませんけど。