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求償権
銀行カードローンを1年以上前に使用し10万円を借りていることになっていますが記憶にないのです。 何度か引越しをしたのでその間請求書が私には届いていません。 その銀行の別会社が連帯保証人としているようです。そちらが求償権をもったようです。 もし民事裁判があるのか?ないのか? あればその時に本当に私がお借りしているのかどうか 証拠を提示していただいても良いでしょうか? 今はその銀行内に貯金がないと思っていたので、通帳やカードは処分していて、ないのです。 10万円程度で訴えられるのかなという疑問がありますがどうでしょうか? そして、いまの住所はなぜ、バレているのか知っていましたら教えて下さい。5年前に破産免責済ですので、逃げ回っているのでもないのですが、なぜわかったのでしょうか?
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手間とコストをちょっとかければ(必要ならば専門家に頼めば)、調べる必要性や理由ははっきりしているわけで、債務者の住所を調べるのは難しいことではありません。 小銭といえど回収の見込みがあれば、当然調べるでしょう。たぶん勝ち目はあると踏んでいるでしょうから、訴える可能性も高いですね。 裁判に訴えられてから証拠を見せろといっても、手遅れでしょう。 証拠もなしに訴えるはずはないし、あなたの負けがほぼ確実と踏んでいないと少額といえど経費をかけて裁判を起こしませんよ。 いまのうちに「借りた記憶がないのだけれど、借入の記録を見せてもらえないか」と言った方が早いです。 おそらく、あなたが不用意に処分した通帳やカードに、鍵があるのではないでしょうかね。 引き落としの残高不足で、セットされていたカードローンから自動的に融資されたと。 解約済みや繰越済みでない生きてる通帳やキャッシュカードなどを不用意に処分するのはやめましょう。自分で自分のクビを締めてしまうだけですよ。
お礼
良いヒントをありがとうございます。 そうですか? 遠方なので電話代のことを思うと・・・・ どっちにしても裁判をされるなら、その時ではダメなのでしょうか?