- 締切済み
求償権を行使すべきか?
はじめまして。 私の親が、自分の知らないところで自己破産手続きをしました。 まだ、免責は降りていないようです。 私が親の自動車のローン2台分の連帯保証人となっており、 2台(約残債200万程度)とも一括返済しました。 悔しいので、求償権なるもので、2台の車を売却しようと考え ています。(少しでも返済してほしいので・・・) もちろん、全額を返金してもらいたいのですが、何か良い方法 はありませんでしょうか?親は働ける年ではないですが、 悔しくて悔しくてたまりません。 浪費に浪費した結果だと思います。 家に、少しでも仕送りしてたのですが、それも結局、 すべて無駄遣いされていたのも非常に腹が立ちます。 免責決定までの間は、求償権について内容証明で通知できる と聞いております。(免責決定後は、無理だそうですが…) 一応、証拠を残しておく意味で送りつけたほうが良いのでし ょうか? 損害賠償請求とか、他の法律を駆使してでも返金してほしい と思っています。車2台分のうち、1台は私が書いた保証人 の筆跡でも印鑑でもなのです。勝手に私を保障人にしたもの で、腹が立って腹が立って仕方がありません。 年金暮らしでも、分割払いでも返してほしいものです。 もし、この手でいい弁護士がいたら尚教えてほしいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tatuta1991
- ベストアンサー率71% (252/354)
回答No.3
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2
- tatuta1991
- ベストアンサー率71% (252/354)
回答No.1
補足
そうですかあ~ 非常に残念で、悔しくてたまりません。 破産管財人なるものは、ついていないと思います。 売れるような資産は残っていないという話でした。 家も賃貸ですし… 司法書士(弁護士)に断って、私が売っても良いという判断でした。 売値が安いらしいので… もうこうなったら、絶縁して何があっても知らないということに します。病気になろうが関係ないということで… 任意で支払うようには、相手方の弁護士にも一応言付けて おきました。たぶん払えないだろうと思いますけど… しかし、人生には大きな落とし穴が、たくさんあるものです。 一応、保障人になる前に返済計画を聞いて、死んでも保険金で 返済するといってたのに、解約してるなんて… たとえ、親、兄弟でも信用してはいけませんね。 信用できるのは自分だけだということが、よくわかりました。