- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:H18年に納めるべき社会保険料を、H19年に支払った場合の確定申告)
平成19年分の社会保険料の確定申告について
このQ&Aのポイント
- H18年に納めるべき社会保険料を、H19年に支払った場合の確定申告について悩んでいます。H18年に1ヵ月だけ在籍した会社から振り込まれた社会保険料について、今年の確定申告で控除する方法を知りたいです。
- 今年の3月末に会社から連絡があり、H19年分の社会保険料を振り込んでほしいという要望がありました。昨年末に年末調整を済ませていないため、今年の確定申告をすることになりました。ネットの質問コーナーで、支払ったものが去年の分であっても、実際に支払ったのが今年であれば今年の控除となることを教えてもらいました。
- しかし、会社から届いた源泉徴収票はH18年分の訂正版であり、昨年発行されたものとは異なりました。訂正版の源泉徴収票には昨年支払った雇用保険料と、今年支払った厚生年金と健康保険の保険料の合計金額が記載されていますが、今年になってから支払った金額が分かりません。ネットの質問コーナーでは、会社が立て替えていた保険料を今年になって支払った場合、19年分として申告できないと回答されました。しかし、混乱しており、訂正版の源泉徴収票で申告して問題ないのかどうかを知りたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問の場合には後者、つまり “社会保険料を払うのは会社であり、会社は、私が払う昨年の保険料を立て替えていて、立て替えて貰っていた保険料を今年になってから私が会社に払っただけのことなので、19年分として申告はできない” が正解となります。 というのも、会社がそのように処理したため、市町村および税務署(ただし一定年収以下の場合には全従業員の集計結果のみ)に対してもそのように報告したので、ご質問者はそれに合わせてH18年の控除額として申告しなければなりません。すでに確定申告したので、この分の税金の還付を受けるには「更正申告」となりますから、今年中に申告下さい(申告期限が短いです)。
お礼
“どうしてそうなるのか”や、“次に何をすればよいのか”が分かり、とても参考になりました。 補足の質問については、税務署に用紙を取りに行く時にでも確認してみようと思います。 分かりやすく教えて頂き、ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 更正申告は、“税金の還付を受ける”為だけに必要なものなのですか?更正申告をしないことによって、還付を受けられない以外に影響が生じるものはありますか? と言うのも、昨年は収入が少なかった為に税金は全額還付されているのです。今年は生命保険を一部解約したので、生命保険料控除の額が減ってしまう為、今回支払った社会保険料を19年分として申告できれば…と思ったのです。 私の場合は“19年分として申告はできない”ということで、不満ですが納得しました。“19年分として申告できる”場合もあるのですか?会社の処理の仕方ですか?