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国民年金追納による社会保険料控除について
学生のときにずっと学生納付特例を出していたので、利子も含めて50万近く年金の滞納があります。 なんとか払って行きたいのですが、奨学金の方を優先して払っています。 大学を卒業して1年会社勤めをしてから、主人の扶養に入っています。 国民年金を追納すると、社会保険料控除があると聞きました。 社会保険料が控除されるということは、主人の源泉徴収票にある源泉徴収額くらいの額を、がんばって追納すれば源泉徴収額が0になるということでしょうか。 なんとかして奨学金も年金も払って行きたくて、いっぱいいっぱいです。 よろしくお願いします。
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noname#11466
回答No.1
>利子も含めて50万近く年金の滞納があります。 これは滞納とは言いません。 学生納付特例は、「保険料を支払わなくても滞納扱いしない」というものです。 但し、老齢年金には反映しませんよという代物です。 (遺族年金、障害年金に対しては納付したのと同じ扱い) 奨学金も利子のあるものであればそちらの支払がどうしても優先してしまいますよね。その場合は追納は諦めるしかないでしょう。 将来どうしてもということであれば、60歳から65歳までの期間に任意加入して支払うという最後の手段もあります。 国民年金を追納すれば確かに全額社会保険料控除出来ますが、それは所得から控除出来るという意味です。 税額から控除できるということではありません。 ご主人の税率が10%とすると、100万追納すると、100万×10%=10万だけ税金が安くなるということです。(定率減税を考慮すると8万です) では。
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