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会計に関する質問|各会社の工事代金と相殺
- 建設業事務組合の組合員が保険会社への支払いを取りまとめたり、各会社の工事代金を受け取り分配しているが、会計士の意見では工事金からの相殺は違法とされている。詳細を知りたい。
- 建設業事務組合の組合員は保険会社への支払いをおこない、各会社の工事代金の受け取りや分配も行っている。しかし、会計士の意見では工事金の相殺は違法であるとされ、理由を知りたい。
- 建設業事務組合の組合員はガン保険やグループ保険の支払いや各会社の工事代金の取りまとめと分配をおこなっている。しかし、会計士の意見では工事金の相殺は違法な行為であるとされ、詳細を教えてほしい。
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質問者が選んだベストアンサー
金額を相殺するのは問題ないです。 でも、請求書類とか生産書類を簡略化して相殺するのはだめです。 なぜなら、各社の帳簿上の根拠書類を発行しないことになってしまうからです。 建築資材は、組合員各社の会計から見れば、売掛金の中の工事費目で、税務処理に影響してくるものです。 それに対して、格差の会計から見ての保険金の支払いは、損金勘定できる保険支出になります。 現金(小切手含む)やり取りとしては、たとえば10万円の工事発注分支払いのうち保険金5万円を相殺して5万だけ支払う、ということは可能ですが、その際に10万円分の請求書と支払った領収書を各社からもらうこと、5万円分の保険請求書と、(相殺だけど)受け取った5万円分の領収書を相手に渡すことは、やらなければなりません。 相殺というのは、一部書類を省略することも含みますので、それはできない、ということです。 そうでなくて現金の相殺すらNGだ、ということなら貴組合の会計処理の特殊性も含めて、会計士さんの考え方があるので、そちらに聞いてみてください。 私の会社も税理士さんがおりますが、一度替わったことがあり、人によってやり方が違うのが印象に残っています。
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- trytobe
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単純に、相殺した記録が、複式簿記などでちゃんと残らないと税務監査のときに困る、というだけかと。 確かに残高は帳簿と合っているけれども、工事の請求書と支払い明細、保険料の請求書と入金明細、の対応がとれていないよね、と言われる可能性がある、というところを会計士さんは懸念されて NG (面倒でも、分けて処理して)との見解を出されたのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 解り易く、大変助かりました。 今後は、口数が少なく必要最低限の結論のみを伝えてくる会計士さんと向き合ってみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 確かに、領収書は1枚のみで、内訳項目に保険料と記しておりました。 会計士さんは、保険料分は保険料分として領収書を発行しなくてはならないから簡略はNGとのことだったのですね。 それを踏まえ、今後各社に対応していきたいと思います。 ありがとうございました。