- 締切済み
国保組合の保険料 折半について
私の勤める会社は建設業の国保組合に加入しています。 よく、協会けんぽよりも組合健保の方が保険料が安いと聞きますが、 その他費用を含めると組合の方が自己負担分が多くなることがあり、質問します。 例えば、神奈川県内の事業所に勤め標準報酬が200,000円/月だとすると、協会けんぽでは保険料がひと月18,980円で、自己負担額は9,490円です。 健保組合では報酬額は関係なく年齢と立場(雇用主かどうかなど)で保険料が決定し、月15,700円です。 これだけ見ると確かに組合の保険料の方が安いのですが、実際には組合費や共済費を毎月払うので合計が22,000円となり、健康保険料として毎月11,000円負担することになります。 給与計算の際には、全社員からそのように合計額の半分を引いていますが、通常は組合費などは会社に負担してもらい、保険料からのみ半分引くものなのですか?それとも、今まで通り合計から半分引くのが正しいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>給与計算の際には、全社員からそのように合計額の半分を引いていますが… 本質的に考え違いをしています。 国保組合はあくまでも国保の仲間であって、半分事業主負担という概念はありません。 運営主体が自治体か同業者組合かの違いだけであって、保険料は全額加入者負担です。 協会健保や健保組合の健康保険と同一視してはいけません。 もちろん、あなたの会社が半分を支給するのはかまいませんが、それは保険料としてではなく給与として扱わなければなりません。 >通常は組合費などは会社に負担してもらい、保険料からのみ半分引くものなのですか… 組合費はあくまでも会社として加盟するので全額会社負担、健康保険は個人個人が入るものなので全額個人負担。
お礼
ありがとうございます。 国保組合と健保組合をごっちゃにしてました。 ということは、保険料全額を社員が払うのが正しいことなんですね。