• 締切済み

知人の手伝いでお礼を頂いた場合、収入に含まれる?

去年、派遣会社で仕事を貰っていた者なのですが、 途中から知人の手伝いに移行して、お礼といった形で報酬を頂く事がありました。 「◯◯◯円支払うから、▲▲日の畑作業、手伝ってくれない?」 といった、ある意味小遣いっぽい内容なのですが、 こういった場合税金の関わってくる収入として計算すべきでしょうか? あちら側としては給与として支払ったわけではないとのことです。 年収ですが、派遣で頂いた金額を足しても百万は超えていません。 気になった理由としては、今年から住民税や国民健康保険を払う事になった場合 税額が去年の収入から算出されると聞いたので、少し心配になって質問させて貰いました。 現時点ではまだ親の扶養に入っております。 加えて、扶養から外れてしまった場合、紛失してしまった給与明細があるのですが 再び派遣先に行って取得する必要などありますか?

みんなの回答

回答No.2

 >今年(2014年)の年収が最終的(年末調整時)に103万を超えたタイミングで私は扶養から外れ、    その時に国民健康保険を支払う義務が発生し、   今年(2014年)の年収から支払うべき国民健康保険料を算出し、   翌年(2015年)に支払うという認識で良いのでしょうか?    違います。    103万円は税法上の金額です。    協会けんぽ等での扶養であれば130万円を超えると扶養から外れます。    

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「◯◯◯円支払うから、▲▲日の畑作業、手伝って… 日雇い労働者ですね。 >こういった場合税金の関わってくる収入として… 当然ですね。 ただ、本業で年末調整を受けていたのなら、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、20万以下の他の所得は確定申告しなくて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >途中から知人の手伝いに移行して… ということは、年末まで在籍したわけではなく、年末調整はしていないのでしょうから、たとえ 1万円でもすべてを申告しなくてはいけません。 >あちら側としては給与として支払ったわけではないとのことです… 支払側の事情はどうあれ、あなたは日払いの給与をもらったことに代わりはありません。 >年収ですが、派遣で頂いた金額を足しても百万は超えていません… 50万でも 100万は超えず、99万でも 100万は超えていませんが、50万か 99万かで以下の話が違ってきます。 具体的にいくらほどなのですか。 >今年から住民税や… 住民税は、給与収入額 (税や社保などを引かれる前) が 98万円程度ないと発生しません。 この課税最低ラインは自治体によって若干異なることがあります。 99万だとし、基礎控除以外の所得控除は一つも該当しないとして、一般的な市であれば、 ・均等割 5,000円 ・所得割 1,000円 ・合計年額 6,000円 ぐらいです。 >国民健康保険を払う事になった… 国保は自治体によって大幅に異なりますが、一般には、 ・所得割・・・前年所得がベース ・均等割・・・土地建物を持っていれば ・均等割・・・加入者 1人あたりいくら ・平等割・・・加入世帯 1世帯あたりいくら の 4つから構成されます。 このうち「所得割」は住民税に連動しますので、98万以下なら 0 です。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhonenkin/43/000351.html >現時点ではまだ親の扶養に入っております… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「扶養控除」は、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >紛失してしまった給与明細があるのですが再び派遣先に行って取得する… 給与明細は必要ありません。 「源泉徴収票」が必要です。 派遣会社からはもらってください。 農業の知人さんのように、源泉徴収票など買いともらえそうにない場合は、「不交付届け」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm を書いて税務署へ提出します。 PDF を印刷して記入すれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Noel000
質問者

お礼

早速の詳しいご回答、大変助かりました。 お礼でも収入には変わりないのですね、確認できて安心しました。 ただ、あまりにアバウトに貰っていただめ、「はっきりといくら貰ったか」が分からない部分には心配があります。 恐らく、相手側もはっきりと記録されていないと思うので。 年給ですが、恐らく50万以上100万以下です。 扶養に関してあまり詳しくないので、早いうちに確認を取りたいと思います。 理解力が足りず申し訳ないのですが、 今年(2014年)の年収が最終的(年末調整時)に103万を超えたタイミングで私は扶養から外れ、 その時に国民健康保険を支払う義務が発生し、 今年(2014年)の年収から支払うべき国民健康保険料を算出し、 翌年(2015年)に支払うという認識で良いのでしょうか? 給与明細ではなく、源泉徴収票ですね。 派遣先に連絡して頂いてきます。

関連するQ&A