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家業手伝いの収入

家業手伝いの収入の扱いについて質問させてください。 現在夫の扶養に入っております。 今月パートの勤め先を変えました。収入は時給制で年末調整もパート先で行う予定です。 そしてたまにですが義母の家業手伝いをしております。 義母が困ったときや体調不良の際にお手伝いに行く形ですが、手伝った際に義母のポケットマネーからお小遣いとして少し頂いてます。 こういった収入は確定申告を行うべきか、または贈与の扱いでいいのか分からず質問いたしました。 なお収入としての扱いになった場合でも年間収入は100万以下になるように調整する予定です。

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回答No.2

ご丁寧に補足してくださってありがとうございます(^^) 厳密に言えば贈与なのかもしれませんが、 その程度でしたら大丈夫ですよ。 子供の頃、タバコが270円くらいで よく父に買ってくるよう頼まれて500円玉を渡されて、そのおつりはあげるよといつももらってたんですが、税法全体で考えたらいただいてるポケットマネーもそのくらいなんだと思ってもらって大丈夫です。 問題視されることはないです。 もしどうしても心配でしたら無料相談とかで聴いてみるといいかもしれませんね。 一応昔勉強かじったのと、自分の経験からお答えしてるつもりでいます。参考になれば幸いです。

minaserion
質問者

お礼

補足へのご返答ありがとうございます! 厳密にいうと贈与でよさそうなんですね、贈与税にかかわるのは年間110万以上の場合とのことなので贈与の扱いになるならそれで安心感はあります。 子供のお小遣いに関しても贈与税が関係することもあるって情報は最近調べた時に知って驚きました。ちょっとしたお小遣いなら気に留めないって感覚でいいのでしょうか 今はご返答を頂き安心していますが、何分自分自身がやや不安障害に近い症状を起こしているためまた何か不安になる可能性はあるかもしれません。 その時はまた別途対策しようかとも思います。 今回質問へのご返答ありがとうございました! 本当に心が救われました、何日も悩んでいて貴重な休日や家族と純粋に楽しむ時間が取れなかったので本当に助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんは。 100万超えてないというか、大きな金額でないなら何もしなくて大丈夫だと思います。 ポケットマネーのやつなんかは尚更加算しなくていいかなって思います。 まあすんごい金額もらってるならアレですけど…。 税務署がわざわざ取締りにいくのは、金額高い人ですね。パパ活常習犯とか、芸人の徳◯さんとかですね。失礼な言い方になっちゃうんですけど、金額大きくない方をいくらたたいてもそれほどリターンないですからね… なので安心してもらって大丈夫です!

minaserion
質問者

補足

ご返信ありがとうございます。 義母から頂いてるのは大体月2万円程です、従業員としての正式な手続きはしておらず、義母が大変って時だけ嫁としてただお手伝いとして行ってる感じです。 他の質問者さんに似た質問があり、ポケットマネーからお小遣いとして頂いてる場合は贈与になるはず、とのことなので大丈夫なのかな…とは思ってるのですが不安になり今回質問しました…。 メインであるパート先はおそらく月5万代程でお手伝い先と合わせて月8万未満になるようにしている状態です。

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