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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚裁判 強制執行の効力について)

離婚裁判 強制執行の効力について

このQ&Aのポイント
  • 離婚裁判での強制執行の効力について質問しました。受任弁護士が和解案を裁判所に提出し、内容を確認する前に提出されたため、理解ができていない状況です。
  • 質問1では、和解金の支払いが遅延した場合の強制執行について尋ねました。また、どのような手続きを取ればよいかも知りたいと述べました。
  • 質問2では、和解金の支払いが一括でも分割でも可能かについて質問しました。質問3では、慰謝料の支払いについての一般的な状況や支払い能力について尋ねました。さらに、和解後に支払い義務がなくなり争える場合の具体的な例も知りたいと述べました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
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回答No.1

質問1について  9月末までに50万円しか支払いがない場合、残額について10月1日から1割の遅延損害金が発生し、これを請求することができます。相手が任意に支払わない場合には、質問者さんが和解調書を持って行き、裁判所で強制執行の手続きをとって債権を回収することになります。裁判所が勝手に回収してはくれません。  裁判所における強制執行の詳しい手続は弁護士あるいは裁判所の職員に聞けば教えてもらえます。手続の時期に関しては、弁済期、すなわち9月末日以降であればいつでも構いません。もっとも、10年後とかでは時効の問題がありますが。 質問2について  和解の文面からするに、9月末までに全額を支払う必要があります。それまで分割で支払うことができるという意味では分割も不可能ではないといえますが・・・通常、分割とは、弁済期が別々に到来する場合ですので、その意味では一括です。 質問3について  資力がなければ慰謝料の支払いが滞ることはあります。  後になって資力がなくなり、強制執行しても債権が回収できず、事実上支払を受けることができなくなることはありますが、それは支払義務がなくなるという意味ではありません。支払義務がなくなることは、そもそも判決が無効、あるは再審により取り消された場合などです。めったにありません。

sirokosan7
質問者

補足

>資力がなければ慰謝料の支払いが滞ることはあります。 後になって資力がなくなり、強制執行しても債権が回収できず、事実上支払を受けることができなくなることはありますが、それは支払義務がなくなるという意味ではありません。 支払義務が有効とはいえ、私が強制執行の申立後、裁判所はどのように回収するのでしょうか? 督促の紙切れが続くだけではなのでしょうか? (差し押さえるものがない場合支払義務はたてまえになりまんか?)

その他の回答 (1)

  • minpo85
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回答No.2

NO.1です >支払義務が有効とはいえ、私が強制執行の申立後、裁判所はどのように回収するのでしょうか? 督促の紙切れが続くだけではなのでしょうか?  強制執行は、債務者の不動産、動産、債権について、競売等の手続により金銭化し、それにより債権の満足を受けるものです。執行に当たって、債権者は、強制執行をかける債務者の財産を特定し、裁判所に申し立てて前記手続を進めます。裁判所が自ら財産を調査して差し押さえ等をすることはありませんから、債権者が財産を調査する等しなければなりません。  例えば不動産であれば、債務者の不動産を特定し、その不動産について差し押さえ、競売手続をとるように裁判所に申立て、裁判所はそれに従って最終的に競売を行い、その売却代金により債権者は満足をうけるのです。 >(差し押さえるものがない場合支払義務はたてまえになりまんか?)  質問の意図がいまいちよく分かりませんが、相手が無資力であれば支払義務があっても結局は無意味であるというのはその通りで、それについては既にNO.1の方で述べました。  ただ、それは支払義務がなくなるということではないです。支払義務がなくなる場合、相手が支払えと請求しても、それを拒否することができる場合です。無資力だからといって、法的に支払義務が消滅するはずがありません。事実上支払がなされないだけです。

sirokosan7
質問者

お礼

裁判が終わりました。 手元にあるのが和解調書なのか不明なので新たに質問をあげました。 有難うございました。

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