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家を購入するときの親の融資について得なのは?

カテゴリ違うかもしれませんがよろしくお願いします。 家を購入しようと思っています(契約済み)。 それで、親からも融資を受けるんですが下記の場合どういうのが いいですか? (1)親と共有名義にする。 (2)「生前贈与」という制度を使う。 条件は下のような感じです。(他の条件が必要な場合は言って下さい。) ・親からの融資額は1400万くらいです。 ・親(父)はそんなに財産は持っていないと思います。 (相続税の基礎控除の5000万までは持っていないだろうという 意味です。土地と現金、上記1400万入れても4000万くらいかな?)  母の財産は無いと思います。 ・もう既に頭金(450万)は親の銀行口座から出しています。  (一度返すとかにしたら、やっぱり貸借があったということで  証明書(収入印紙つき)を発行しなければならないですか?)

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  • ベストアンサー
  • sero
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回答No.1

夫婦であれば、それぞれの親から550万円ずつ(計1100万円の)は 非課税で生前贈与が受けられます。(住宅取得のみ) 「相続時精算課税制度」というのもあります。 どちらが得かは御自身で判断下さい。 税額等々、参考URLをどうぞ。

参考URL:
http://www.hashimotohome.com/myhome/index04.html,http://www.hashimotohome.com/myhome/index04-2.html

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

親から融資を受けるのであれば、親と共有名義にすることも、生前贈与という制度を使う必要も有りません。 共有名義にするのは、二人以上で資金を出し合って不動産を購入したときに、その出資割合(頭金+ローン)の比率で持ち分を登記することです。 資金を出さない人の持ち分を登記すると、その人に対する贈与となり、贈与税が課税されます。 ご質問の場合は、親は購入資金を貸すのであって、自分の持ち分を取得するわけではありませんから、共有名義にする必要は有りません。 又、親が購入資金を課すのですから、贈与は関係ありません。 親から借金をする場合も、通常の借金と同様に、きちんとした契約書を作成して、毎月の返済額や返済期限、利息等について約束して、契約書には収入印紙も貼ります。 後は、契約通りに返済することが必要で、返済の事実を立証するために、返済は銀行振込で行ないます。 返済の事実が立証できないと、借入金として認定されず、贈与と見なされ、贈与税が課税される場合があります。 利息については、利率につては、銀行の住宅ローン程度の年利2%程度で大丈夫です。 又、利息の支払が契約書に書かれていて、実際に支払わないと、これも贈与と見られます。 ただし、贈与税には1年間に110万円の基礎控除がありますから、支払わない利息の額が年間110万円以下であれば、贈与税の対象にはなりません。 返済については、翌月から返済しなければならないということは有りません。 ある程度の据置期間後から返済が始まっても大丈夫です。 要は、借入金額が返済可能な金額であり、契約書通りに返済をすれば問題ありません。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

親から「融資」を受けるのであれば、金銭消費貸借証書を作成し、それに従った返済(元金、利息)をする必要があります。 その場合はご質問者の持分にしなければなりません。 これが「融資」ではなく、単にお金を出す、返さなくてよいとう話であれば、 1.共有持分 2.特例を使って贈与を受ける という2つの方法のどちらかになります。 金額的には「相続時清算課税制度」を利用しないと贈与税がかかります。 この制度の仕組みについては一度税務署にいき、詳しく話を聞くことをお勧めします。税務署ではパンフレットも用意しています。 といいますのも、適用要件が色々あり該当しないとこの制度を利用できないということになりますので。 1と2のどちらが良いかといえば、もし2の特例により贈与税がかからないようであればご質問者の場合は2の制度を利用した方がよいでしょう。 というのも、親との共有持分とした場合、融資を受けるときには親も連帯保証人にならなければならないからです。そうすると万一支払が継続できないようなことがあった場合には共倒れになりますので、それを避けるということです。(たとえば病気になり長期入院などで支払いできないということだって考えられます) >・もう既に頭金(450万)は親の銀行口座から出しています。 >証明書(収入印紙つき)を発行しなければならないですか?) 年内に同じく銀行送金でご質問者の口座から親の口座に同額返金すれば、わざわざ金銭貸借証書を作成する必要はありません。そこまで税務署はうるさくありません。 ただし、年をまたがるようであれば贈与ではないかと問題視されます。 では。