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公庫融資が下りるまでに親から借りるお金と贈与について

決済日に融資がおりるのが間に合わないので親からお金を借りる事にしました。融資が下り次第、一括で親に返してしまおうと思ってますが借用書を作っておく他何かしておくことはありますか?税務上何か問題はありますか? 借用書の書式は一般的にだれからいくらかりたというう内容が書いてあればいいのでしょうか?(金額は主人の親から3000万、妻の親から300万借ります) ちなみにそれ以外に年があけたあとで、上記借用とは別に主人の親から1000万、妻の親からは相続時清算課税制度をつかって2000万贈与を受けますが、こちらについて何か贈与の仕方、お金の流れ方で問題はありますか? よろしくおねがいいたします。

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  • SSSIN
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回答No.1

◆融資が下り次第、一括で親に返してしまおうと思ってますが借用書を作っておく他何かしておくことはありますか? 「融資が下り次第、一括で返済する」のが短期間ですと「立替金」のような性格なものですので借用書を作るまでもないと思います。その代わり、資金の流れが後からわかるように通帳を通じて入金・出金を行いましょう。 ◆借用とは別に主人の親から1000万、妻の親からは相続時清算課税制度をつかって2000万贈与を受けます。 1.ご主人への贈与1000万は、「550万贈与」もしくは「相続時清算課税制度」を使用しないと多額の贈与税が課税されます。 「特例550万円」を活用した場合 親から住宅取得資金の贈与を受けた場合は贈与税が550万円までの部分については非課税となり、1500万円までの部分について軽減を受けることのできる特例です。親から1000万援助があった場合の贈与税は45万円 (通常231万円 )になります。 2.奥様への贈与2000万は「相続時清算課税制度」を使用されるので贈与税は回避できます。 ◆留意点 「相続時精算課税」 <デメリット> 1.暦年課税には戻れません。 2.相続財産が多額(基礎控除以上)の場合は有効な手段にならないケースがある。 <メリット> 1.住宅資金を除いて、贈与財産の種類、用途、贈与金額に制限がなく、非課税金額に達するまでは何度でも活用できます。また、複数の贈与者、例えば、養子である子の場合は、養父母と実父母がいる場合には合計で1億円(住宅取得資金贈与を加味すると1億4000万円)の非課税枠があります。 2.税率については非課税枠を超える部分に対して一律20%となります。(暦年課税の場合は10%から50%の6段階の超過累進税率です) 「550万特例」 <デメリット> 1.この特例を受けた場合は、贈与の年の翌年以後4年間は相続時精算課税の選択ができません。 2.また、この特例は暦年110万非課税の5年分の前倒し(5分5乗方式)なので、翌年以後4年以内に受けた贈与が110万円以下であっても贈与税が課税される場合があります。 <メリット> 暦年課税はその都度の課税で完結して、相続財産に加算されることはありません。(例外として、相続開始前3年以内の贈与財産が相続財産にプラスされるだけです。 ◆所有比率について 所有比率=出資比率にしないと差額が贈与税の対象になります。

aozakana
質問者

補足

SSSIN さん、さっそくのご回答ありがとうございます。 追加の質問ですが、550万の枠は父母あわせて550万ってことですか?父から550万、母から550万として非課税にはできませんか?よろしくおねがいします。

その他の回答 (1)

  • SSSIN
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回答No.2

>550万の枠は父母あわせて550万ってことですか?父から550万、母から550万として非課税にはできませんか? 贈与を受ける側の夫、妻それぞれが1人あたり550万までということです。夫婦共有名義であれば、双方の親から550万円ずつ合計1100万円もらっても贈与税は課税されません。

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