- ベストアンサー
横領罪の違い
占有離脱物横領罪と遺失物横領罪は何が違うのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・・・・・第2は業務上横領罪で,業務上自己の占有する他人の物を横領する場合(253条。 刑は10年以下の懲役),第3は占有離脱物横領罪で,遺失物・漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する場合(254条。 刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)である。 この中で 同列にひとまとめにされていますね。 同じ意味だということです。
その他の回答 (1)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1
昔の六法は持っていないので比較検討できませんが、おそらく、なにも変わらないと思います。 昔はカタカナでしたが、いまは平仮名で優しい表現に改められました。たぶん、その際名称が変わっただけでしょう。いまの遺失物横領罪でも、「・・・ その他占有を離れた他人の物を横領・・・ 」という構成要件になっています。 昔はたぶん「占有ヲ離脱シタル物ヲ」などと書かれていたのだろう、「離脱という言葉を使わなくなったので占有離脱部横領罪という名称も使わなくなったのだろう」と思います。その程度の違いでしょう。