- ベストアンサー
まめに交番にもっていかないと・・・
コンビニで店側がお客さんの遺失物を拾ったりして預かった場合、何日以内に交番にもっていかないと経営者は横領とかで立件される可能性があるのでしょうか? 普通の人なら拾ったものをその日以内に持っていかないと横領とみなされて危ないと思いますが・・・ コンビニとかで財布とか傘とかを一週間まとめて経営者が交番に持っていくのは危ないのでしょうか?遺失物があれば、翌日、いやその日以内にまめに持って行かないと危ないのでしょうか?非常にめんどくさいと思いますが 実際に自分のものとして処分していなくとも、遺失物を持っているだけで危ないと思いますが・・・
質問者が選んだベストアンサー
7日以内に警察署長宛に提出して下さい。 こちらのサイトなんかが参考になると思います。 愛媛県警察 / 施設占有者用拾得物取扱いの手引き https://www.police.pref.ehime.jp/kaikei/isitsubutsu/otoshimono/shisetsu.htm 施設占有者の方へ - 埼玉県警察 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/a0110/kenke/shisetusenyusya.html > 経営者は横領とかで立件される可能性があるのでしょうか? 拾得物件預り書とか、しっかり交付していれば、そういう事は無いと思いますが。 期限過ぎても、差し当たりは所有権を得たり報労金なんかを受け取る権利が無くなるだけですし。
その他の回答 (1)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
コンビニで店側がお客さんの遺失物を拾ったりして預かった場合、 何日以内に交番にもっていかないと経営者は横領とかで 立件される可能性があるのでしょうか? ↑ 遺失物法には、速やかに、というだけで何日以内 とは規定されていません。 それに、我が物とする客観的行動が無ければ 横領などの犯罪にはなりません。 ただ、あまりに永く保管していると、疑われる ことはあるでしょう。 コンビニとかで財布とか傘とかを一週間まとめて経営者が交番に 持っていくのは危ないのでしょうか? 非常にめんどくさいと思いますが ↑ 法的には大丈夫なはずです。 実際に自分のものとして処分していなくとも、 遺失物を持っているだけで危ないと思いますが・・・ ↑ 遺失物を、誰にでも判るように別管理して いたらどうですか。 コンビニなら本部の指示を仰ぎましょう。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。