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労働保険料の過払額を間違えてしまいました
年度末の労働保険料過払額を2円多く算出してしまいました。 今月で清算できない前払金2円は、雑費などで処理するしかないのでしょうか。
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払う時に 法定福利費 1000円 (労働保険料) 現金 1002円 前払い金 2円 としたのでしょうか? それとも 前払い金 1000円 (労働保険料) 法定福利費 1000円 前払い金 2円 (過払い) として、消していってるのでしょうか? いずれにしても、多く算出した労働保険料は、次年度また相殺できるので、 雑費でも前払い金でもなく、法定福利費で残せば良いはずです。
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- simotani
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回答No.1
てか普通に租税公課で経費算入出来ませんか?
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。たしかに、そうです。 すぐにでもできるかと思いますが、一応今年度末の確定額算出を待って、一気に相殺することにします。 助かりました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 次年度で相殺することにします。