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無駄になる?私の年休
派遣で仕事をしています。 昨年末に、此方の職場が他県へ移転と言う辞令が出て、今年の7月に移転が決定しました。 (ココには2年強就いています。) 私は、小さい子供もいますので、そちらには通えないと言う理由(通勤2時間弱かかるため)で、契約終了と言う形になりました。 6月に、派遣会社から、年休が支給されるのですが、退職日は7/9。 その後、同じ派遣会社から、違う職場に就くまでの間、30日間だけが、年休の有効期限と言われました。 (次の仕事は、タイミングのため、ギリギリまでどうなるか判らないと言われました。) 十数日、年休を頂くのですが、6月に全て使ってしまう事は、不可能です。 私の年休は、無駄になってしまうのでしょうか?!
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買上げについて、交渉の余地があります。 法的な強制力はありませんが、次の派遣先が手当されなかった場合の代償措置として、交渉してみては? 参考urlの『32-22 退職時に年休を使いきってやめてよいか』の項、参照。
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- kimu88
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こんばんは、再び♯1です。 ♯2さんの参考についてですが、理論的にはもちろん派遣にも該当します。ただ、適用に関しては細かく言うと実際の判例でも分かれているところと、実務上にかなり乖離があるのも事実です。 実務上の話しをしてしまうと、「相談の上給与加算をしてくれるか?」という部分についてはなかなか難しいと思います。これは派遣会社の利益に関わる事であるという事と、法律に沿って平等に運営しているので、もしこれを認めてしまうと他のスタッフ全員に同じような問題が出てしまうからです。(法律の線を越えてあまり優遇してしまうと際限無く同じような問題が起きてしまうからです) 後は派遣会社と担当者の方針だと思いますが、参考に記載されている通り「労使の話し合い」というのは余程の事がないと難しいですね。 ちなみに余程の事とは、引継ぎの関係でスタッフの方に無理をお願いしたりだとか、何年も仕事を継続していたが、その間業務が忙しくあまり有給を取得できなかったとかの事情が多いと思います。 ここで一例です。 buu-poohさんに有給を取得できる期間と日数があったとします、派遣会社から「相談なんだんけど、有給は付与するけど、とらないでくれるとありがたいなぁ」と、言われたら、きっと「法律上取得できる権利があるからそんなこと言うなんてひどい」と思われるでしょう。 なので、今回派遣会社としても「残った有給分を給与調整して欲しい」と言われても「法律で決まった通りにしているのに、それ以上の事を言われても。。。」という風にルールベースで当然考えます。 ただ、厳密に法律通りにしても契約期間が決まっている場合はいろいろスタッフに不利な問題が起きてしまいますので、「30日は持ち越せますよ」という法律にはない優遇策を設けるようになりました。(今ではかなりの派遣会社で同じような制度を設けているようです) 後は考え方ですね、持ち越さない方が帰って有利な場合もあるからです。 通常1回目の有給はスタートから半年後(10日)発生し、2回目は1回目発生から一年後(スタートから1年半後に11日)発生します。 ですので、buu-poohさんの場合は6月に発生するという事なので、持ち越すと次回の発生は来年の6月になりますが、持ち越さないで新たに契約した場合は、その日から半年後に有給が発生し、発生日ベースで見ると持ち越す前よりかなり早く発生日を向える事になります。 長々と書いてしまいましたが、長い目で見ると数日であれば、あまりこだわらない方が良いのではと思います。 今後buu-poohさんにとって良いお仕事が見つかるとよいですね!
- kimu88
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人材業界の者です 有給休暇ですが、これは「労働が免除された日」という認識になりますので、派遣など雇用契約期間がある場合は、契約期間内の通常の勤務日に該当する日に使わなければなりません。 もし有給が残ったまま退職日をむかえると、残った有給を取得する権利はなくなってしまいます。 派遣会社は退職後30日以内に再度契約した場合は継続としている所が多いですが、これは法律にはない優遇制度です。 ただ、派遣の場合は必ず仕事を紹介できると約束できませんので、確実に取得するには退職日から逆算して取得できるだけ取得するという形になってしまいます。 ですので、ご質問の通り十数日使用して使いきれなかった有給を取得する権利は残念ですがなくなってしまいます。
お礼
人材業界の方からのご回答とても参考になりました。 有難うございました。 #2さんのご回答頂いた件で、お聞きしたいのですが、これは、派遣でも同じ扱いが受けれるのでしょうか?! 私の希望としましては、3つ目の■が適用されれば、すごく助かるのですが・・・
お礼
ご回答有難うございます。 とても参考になりました!!