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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働条件の変更? 従わなければいけませんか?)

労働条件の変更?従わなければならないの?

このQ&Aのポイント
  • 労働条件が変更される可能性がある場合、従わなければならないのか疑問です。
  • 出勤時のスーツ着用や交通手段の変更による追加費用の負担が求められる場合、従わなければならないのか気になります。
  • 親会社からの派遣であるため、親会社の労働条件に従う必要があるのか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.1

gyalan_de_do 困ってます 労働条件の変更? 従わなければいけませんか? 以前は子会社から派遣として親会社に通勤しておりましたが、途中から子会社が請負化し、親会社に通勤しています。(デスクワークです) 途中で雇用形態が変わりました。 今回、事務所が移転となるのですが、それに伴い請負側から、「スーツ着用で出勤するように」と云われました。 今までは自前の建物でしたが、移転先はオフィスビルで、 他のテナントの方もスーツで出勤しているだろうから、と言われました。 今までは私服でした、スーツは別途購入しなければならないし、 クリーニングなど出費がかさみそうです。 親会社に直接、雇用されている派遣は 私服で何も言われていません。 従わなければならないんでしょうか?   会社からそう言われたのであれば従うべきですが、スーツ購入費用・洗濯費用の給与アップを話して見ることも可能かと   思いますが、結果は会社の答えに従うべきでしょう。 また、かれこれ6年位交通費を定期代で支給され、バイク通勤していますが(会社は知っています)、禁止されたらこれも従わなければいけないのでしょうか?   交通費支給されてバイクで通勤を認めて居ればそのままで良いかと思います、禁止されたら雨の日とか調子悪い日は交通機関を利用すると言えば良いと思いますが、禁止はされないと思いますよ。      会社ってそんなみのですから、逆らうと仕事がもらえなくなるより良いかと思いますが・・・。 事前に、親会社からは駐輪場があることは聞いています。   バイクをおけばよいと言う事ですね・・・。

gyalan_de_do
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり請負側が独自でルールを決めると言うことになるんでしょうか、従わなければいけないんでしょうね。 今までのルールを突然変えられるのが不満なんです。

その他の回答 (4)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

>都合よく、一方的に労働条件を変えるのが気に入りません、言われるがままなんでしょうか? 労働条件と言っていますが 貴方が示した内容は労働条件の変更には当たらない内容だと思います。 会社に勤めていればその程度の事は当たり前にあることなので。 まったく畑違いの業務に就くことも普通にあることですし 命じられれば遥か遠い地方に転勤することも稀ではないでしょう。 労働条件については労基法施行規則第5条を参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

スーツの件に関しては 会社が言わなくても自分で考えて判断しなければ ならないことではないでしょうか。 義務と見るか、貴方に対する配慮、或いはおせっかいと 感じるかということでしょう。 発注側からそんな恥ずかしい注意を受ける前に 釘をさしたということではないでしょうか。 先に回答がありますけど 給与所得者は年間65万円を給与所得控除として 所得から引いて所得税を計算されています。 65万円というのは青色申告で経費を認められる額と同額で サラリーマンは経費を申告することなく無条件で認められています。 既に経費を認められていると同じなので更なる要求を認めるかは 会社次第でしょう。 大手企業でも制服の貸与が無償ということではありませんが 制服のクリーニングを会社が手配して負担する場合はよくあります。 二輪の通勤を認める会社は珍しいですが 交通事情も変わり認めないとすれば従わなければならないでしょう。 通勤交通費を支給しなければならないという法はありませんが 支給する場合、 通勤交通費の非課税限度は 公共の交通機関、徒歩、私有車は違いがあり http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm 公共の交通機関の場合は一ヶ月の定期代が10万円まで非課税ですが 私有車の場合、片道2キロ未満は全額課税、2キロから10キロ未満は4,100円を超えれば 賃金として課税になります。 電車の定期代をもらって私有車だけで通勤するのは脱税となる要素があります。 電車と私有車を組み合わせて通勤している場合は 合計10万円が非課税限度となりますが各々実費計算しなければなりません。

gyalan_de_do
質問者

補足

親会社の派遣も、皆ジーパンで、社員も営業以外は私服です。(ジーパンもあり) 請負側が先走っている感じです、うちの子会社は会社ぐるみで嫌がらせをするようなブラック会社ですので、一方的な感じで言ってきます。 二輪の話は、何ををいまさらと言った感じです。 親会社は二輪、自転車通勤は今までどうりですが、 正式に認めているわけではなく、所長の裁量です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

変更内容が合理的なら従う義務があります。 1,で、スーツ着用が合理的か、と言えば 会社の対面もあり、勤労者の負担もそれほど ではないでしょうから、合理的だということに なると思います。 2,バイクについては禁止の理由によりますが 危険だから、交通渋滞に巻き込まれて遅刻の可能性 があるから、駐車場が無い、もしくは他の車に迷惑 ということでしょうから、これも 合理的理由がある、ということになるでしょう。 3,で、質問者さんがこの指示に従わないので、 会社が懲戒解雇できるか、というのは又別問題です。 この程度の軽い指示違反で、懲戒解雇をすることは 通常、解雇権の濫用ということで、許されないでしょう。

gyalan_de_do
質問者

補足

1は義務で、女性はスーツに順ずる服装だそうです、 男女間で差があって良いんでしょうか? 給料が安いのできついですね。 親会社の派遣は私服で言いそうです、元々ネクタイなどしていませんし、ジーパンです。 請負と言ってても、偽装請負みたいなものです。 2は駐輪場があるそうです、理由に関してはいまさらと思います。 3ですが、解雇ではなく、契約更新しない場合があります。 私は登録型のアルバイトです。 都合よく、一方的に労働条件を変えるのが気に入りません、言われるがままなんでしょうか?

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

いまどきスーツを強制するのは時代遅れの考えですけど・・・。 給与所得者は基礎控除があり、これがスーツやクリーニングなどの消耗品購入分に見做されますから、 税制面では買える金額分を優遇されているのですよ(現実は厳しいですけどね)。 定期での交通費は定期での通勤経路を届け出ているのですから、 事故などの際に労災を受けられない大変大きな不利益があります。 バイクでの届けに変えるか、会社に事故の際に労災を認める確約をもらうか、定期の交通経路に変えるべきです。 また、従わなければ最悪詐欺で立件されます。

gyalan_de_do
質問者

補足

基礎控除にそこまで含まれているんですか、バイク通勤に関しては、元々社員も通勤していましたし、何の疑問も持っていませんでした。労災は降りると思いますが・・・

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