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短期前払費用についての説明
- 短期前払費用の取扱について説明します。
- 短期前払費用とは、定期的に同額の支出が継続的に行われる取引のことを指します。
- ただし、毎年同じ時期に行われる取引は継続取引ではなく、短期前払費用には該当しません。
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>>4月にある業者と取引があり、その取引に係る支払いを3月に行っても これは3月末でまだ支払い義務が生じていません。 契約上支払期日が3月末までに到来するのであれば該当ですが、こちらが勝手に3月末に支払うことはその対象とはならないということです。 >> 5がなぜ該当しないのかがわかりません。 この例では支払い時の2月ではその対象期間である翌年3月が1年を超えます。従って「1年以内」という条件を超えるからです。 説明の方法ですが、短期前払費用というのは継続的用が条件ですから、今季それを全額費用としたら来季も同じ処理をしなければいけないということで、結局税額の影響するのは最初の年と最後の年だけです。 中間の年は、今年分を払っても翌年分を払っても費用の額は同じことで変わりません。 また計上した費用は翌年は同じ請求にはもう支払えないのですから、前払い処理をしている最後の年は前年に支払い済みでその費用はゼロとなりえって費用が減少します。ということは費用の期間別の割り当ての違いにすぎないということです。したがってあまり無理をしても仕方ないというのは実務的判断です。また一方で当期の営業に関係ない費用を計上することは実際の損益をゆがめることになり、経理のもう一つの目的である経営判断に有用な情報を提供するということからは弊害です。
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- gaweljn
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短期前払費用として扱うことが出来るのは、「継続的に役務の提供を受けるために支出した費用」つまりは継続的役務提供契約により生じた費用であって、単に取引が継続していることではない。毎年おこなっているかどうかはむしろ、「継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入している」かどうかの判断材料になる。 継続的役務提供契約は、毎日・毎週・毎月など、パターンで役務の供される契約をいう。当てはまるもの・当てはまらないものの具体例を挙げていくことで理解してもらえるだろう。 事例5は、3月分につきその初日が支払から1か月を超えてしまい「その支払った日から1年以内に提供を受ける役務」の要件を満たさないため、適用除外となる。 なお、支払期限が到来しているかどうかは要件となっていない。この点を問題とする回答があるようだが、勝手に要件を加えてはならない。
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ありがとうございました。
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ありがとうございました。 >これは3月末でまだ支払い義務が生じていません。 >契約上支払期日が3月末までに到来するのであれば該当ですが、こちらが勝手に3月末に支払うことはその対 >象とはならないということです。 この部分について質問ですが、継続取引というのは雑誌の定期購読や保険料の支払い等の定期的な支払いのことだと思っていたのですが、上記のような毎年3月に支払っている翌年度4月分の取引も含まれるのでしょうか? 例えば当社がメーカーで、「毎年4月に外部業者に研究を委託しており、その支払いを前払いで3月に行っている」という取引があった場合です。支払い額は毎年の研究内容により変わってきます。