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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸倒損失(法基通9-6-3)の取立費用について)
取立費用と貸倒損失(法基通9-6-3)についての要点
このQ&Aのポイント
- 貸倒損失(法基通9-6-3)の取立費用については、旅費や日当は一人分しか認められず、実際の費用の範囲はどこまで認められるか疑問があります。相手先が一回行けば払ってくれるような場合ならまだしも、実際にはそう簡単に払われることは少ないです。
- 売掛債権(継続的取引)の場合、売掛金の一部を損失処理することは可能ですが、規定の文章には注意が必要です。具体的な金額や条件によって処理できるかどうかが決まるため、事例毎に判断が必要です。
- 貸倒損失(法基通9-6-3)の取立費用や売掛債権については、実務上の判断が重要です。法の趣旨との関係も考慮しながら、具体的な事例やガイドラインを参考にすることで適切な処理が行われるはずです。
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すべて根拠の無い私見ですが、 1 >数回分+弁護士費用+それにとられた時間の人件費 >くらいまで認めてしてほしい、と思うのですが、それは無理なのでしょうね。 法基通9-6-3は、「継続取引」と「一定期間取引停止」が前提となる回収の見込みが無い場合ですから、9-6-1、9-6-2及び9-6-3(1)のケースを除いた上でこのケースというのは、ごく稀でしょう。 ケースバイケース(個々の場合に応じて対応)で、貸倒に至った経緯ある詳細な具体例でなければ、意味をなさないと思いますが、 人件費はともかく、旅費数回分と訴訟費用は良いように思います。 2 >極端な例ですが、売掛金2万・貸付金1000万があり、 >その得意先への「取立費用」が3万のとき、 >売掛金2万を損失処理できるのでしょうか? 売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合ですが、3万円は売掛債権の取立費用でしょうか? むしろ、貸付債権の取立て費用ではないでしょうか。 取立費用も合理的に按分すべきかと考えます。