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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション管理組合の未収管理費等の損金処理)

マンション管理組合の未収管理費等の損金処理

このQ&Aのポイント
  • 滞納者との連絡が取れず、裁判所からの送達もされない場合に、マンション管理組合はどのように損金処理をするべきかについて教えてください。
  • 組合員の声から厳格な処理を求められているため、マンション管理組合が適切な手続きを取るべき方法についてお尋ねします。
  • 組合財産の処分には組合員全員の承諾が必要だが、400戸のマンションでは不可能であるため、損金処理について議案説明を行い、決議で決めることを考えている。この場合、普通決議で決めることができるか、特別決議が必要かについても教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

債権放棄は、普通決議でもなければ特別決議ではないです。 全員の承諾が必要です。 ですから、放棄を考える前に、区分所有法59条に基づく競売決議によって競売します。 そうすれば買受人から全額とれます。

daikoku99
質問者

お礼

ありがとうございました。 弁護士に急がせるよう理事長に進言します。

daikoku99
質問者

補足

矢張り組合員全員の承諾が必要ですか。 承諾とれない場合はどうなるのでしょうか。 特別決議で債権を放棄できると規約を改正すれば全員の承諾は不要になりますか。

その他の回答 (2)

回答No.3

その物件に多額の抵当権が張り付いていた場合、果たして競売ができるのだろうか? 無剰余取消にならないか、心配。 59条での競売の場合では、無剰余取消になる可能性はないのかどうか、すみませんが、この道のプロである2さんに確認していただきませんか? 私はまだ、59条競売はしたことないので詳しい事までは知りませんので。。。

daikoku99
質問者

お礼

多面的コメント、ありがとうございました。

daikoku99
質問者

補足

管理費滞納分は先取得権がありますが抵当権の優先順位をクリヤーせねばなりません。私が理事長の時は登記を取り寄せ確認しました。 NO1で補足したような経緯があります。今、私は理事でないので理事会の怠慢にやきもきしているというところです。 公示通達、競売しかないのであろうと思います。

回答No.1

5ヶ月を越える前に、今度は公示送達で訴状を提出すると時効が中断できますが? その後、競売にかければ全部回収できます 訴状を書いてくれた弁護士からは何も伺って無いのですか?

daikoku99
質問者

お礼

ありがとうございました。 時も過ぎたので競売請求訴訟を急ぐよう理事長に進言します。 弁護士はこのような手順を説明する義務があると思うのですがね。

daikoku99
質問者

補足

私の理事長時代に弁護士と相談した時競売は手間がかかるとか予納金?が必要だとか言って動こうとしませんでした。 後任理事長は全く無関心で放置していました。 管理会社は理事会の問題だと言って口をつぐんでいます。 NO2さんも競売で対応すべきとのお考えなのでその方向で対応するよう現在の理事長に進言します。

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