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「マンション管理組合規約」の違反の時効
私の住んでいるとあるマンション(分譲の高層団地というのが正しい)について、お伺いします。 このマンションは隣に同じようなマンションがあり、管理組合は独立しているものの、ある程度管理を一元化するべく、組合2つを統括する「連合会」という組織があります。そして、この2つのマンション(私の住む方をA、もう一方をBとします)の敷地を、Aの区画、Bの区画、連合会の区画に分けています。これらの区画は管理する団体(Aの管理組合か、Bの管理組合か、それとも連合会か)が分かれているだけで、何か新しいものを建てたりするときは、連合会の承認が必要になります。これらは連合会及びそれぞれの管理組合の規約で決まっています。 それで、15年前に連合会の区画にBの管理組合が無断でBの住民の駐輪場を建ててたのです。連合会の区画をBの管理組合が無断で使用したのですから、当然のことながら規約に違反しています。現在も「(A,Bが共同で利用するべき)連合会の区画にB専用の施設がある」という状態です。というAに住む者としては、Bにそんな得はさせたくないのですが、15年も前のことですのでAの管理組合の理事では「もう時効だろ」というようなことが言われています。しかし、規約に時効に関しては一切記載されていません。また、この土地は「連合会の共用部分」ということになっています。 結論としましては、このような、不動産にかかわることで私的な団体間で交わされた契約に違反した場合の時効あるのか、またある場合は何年か、ということです。 長くなりましたが、お答えいただけましたら幸いです。
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「もう時効だろ」というのは、15年も経っているから、今更「取り壊せ」と云うことはできないであろう。と云うことだと思います。それにしてもA、B共利用できるとしてもBの敷地内だからAとしては遠いし何のメリットもない。何とかならないか・・・。 こう云うことでよいですか? 時効と云うのは、例えば、他人の物を承諾なく持っていてもある期間がくれば自分の物になってしまう取得時効と、借金の時効のようにある期間がくれば払う必要のない消滅時効と2っあります。 今回の場合、どちらにも該当しないように思います。つまり、現在でも「総会」を開き、その駐輪場の撤去を求める決議を要求できると思います。 総会の集会招集は理事長がしますが、理事長がしない場合は5分の1以上の者が理事長に総会を開催するよう要求できます。
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- oo1
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時効だと諦めるのは勝手ですが、諦めずに相手の良心にうったえてツケを回収する女将だっている(^^)。 事情はよくわかりませんが、話し合いが先です。いずれの役員も、当然に法律や管理規約を守る義務がありますので、しかし、相手にもメンツはありますので、過去は兎も角、これからはこうしようや等と提案し、管理組合にとって大切なことは、良好な住環境と人間関係、そして建物の維持管理であり、お隣同士で運命共同なんだから等と大義名分を申し述べ、ワハハと笑いながら酒など酌み交わして信頼関係を修復し、相手がでる所に出て時効の援用をする等と訳のわからないことを言わせないようにしつつ、当該施設の共同利用等についての覚書を締結したりして、前向きの関係の再構築をはかるのが、一番に安上がりでお得だと思いますが、如何? しかし、これが若し団地型の管理組合なら、右手と左手のケンカにはなりませんかね?
お礼
敷地は、「A,Bの共同の土地」ということになります。その土地はAから遠い部分ですが、隣接部分にAも利用する駐車場があるので、(もし、仲良くやっていかずに)駐輪場を取り壊して駐車場にするとメリットがなくはありません。 しかし、そんなことはBへの単なる嫌がらせにに過ぎません。そこで、BはA,Bの共有地を勝手に使っているので、そのことでAが被った損害についてAとBの「連合会」に提起し、連合会がBの管理組合に15年前から現在まで、及び今後の「土地の専有的利用料」を請求できないか、という意見があります。これは規約では理論的に可能ですが、もし「時効」などが関連すればどうしようもできない、と思ったのです。 すごくややこしい質問ですいませんでした。教えていただいたことを元に平和的解決を図っていくと思います。