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マンション管理法

先日、マンションの管理組合総会で区分所有者の3/4(含委任状)の賛同を得て下記のように管理規約を変更しました。 変更前「管理費滞納者に対して訴訟を起こすのに区分所有    者の3/4の同意がいる。」 変更後「・・・訴訟を起こすのは理事会の決議による。」 これは有効なのでしょうか?マンション管理法の規定から逸脱するので無効だという意見もありますので・・。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

管理組合総会で区分所有者の3/4(含委任状)の賛同を得て下記のように管理規約を変更したのであれば問題はありません。 このような問題は、下記の所で電話による相談を受けています。 住所 最寄り駅 神保町駅 (新宿線、半蔵門線、三田線) A-6出口徒歩3分 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2丁目-5-5       岩波書店一ツ橋ビル7階 財団法人 マンション管理センター電話番号 ◇管理規約・組合運営のご相談: 03(3222)1517 又、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の他に、「建物の区分所有等に関する法律」もご覧になられたらよろしいかと思います。 この法律は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s37-69.htm

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