• 締切済み

法人成り

SOHOを3ヶ月ほどやり、私が作ったオープンソースに関して取引してくれる初のクライアントから、個人じゃダメだから法人化してといわれました。 法人成りする場合、個人である私から設立法人への事業譲渡という形になると思います。 事業譲渡といっても従業員も仕入先も取引先もないため債権債務はありません。まっ白な状態です。 所有しているのも自作ホームページ&オープンソースの自作ソフトウェアとタダ同然の中古ノートPCあとは商標権とドメインくらいです。 ホームページは自分で作ってますので時価も取得価額もありません。 オープンソースの自作ソフトウェアは無料で配布しているので売値も取得価額もありません。 中古PCは消耗品扱いで減価償却もありません。 商標権とドメインは維持費くらいでブランド価値もありません。 法人成りの事業譲渡手続きがよくわからないので、参考となるURLや経験談があれば法人成りにあたって具体的に何をしたのか教えてください。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

出来たら、税理士と司法書士のいる事務所へ相談されることをお勧めします。 法人を作るというと簡単に聞こえますが、それなりに面倒な手続きとなります。 また、個人事業時代の資産を法人の資本金として払い込む現金の代わりにすることも認められています。 設立と同時に行うのであれば、司法書士などに事業譲渡の契約書類の作成も相談できると思います。 個人事業では所得税を中心とした申告納税となりますが、法人となれば法人税を中心とした申告納税となります。 個人事業の確定申告は、素人でも頑張れば行えることでしょう。しかし、法人の申告納税はよほど勉強しても難しいものです。それに、個人事業の間のものまで法人が引き継ぐわけではありませんので、個人事業であった分は所得税の申告などが必要となり、法人成り後の分は法人としての申告となります。 法人成りという言葉を専門家が安易に使うからいけないのかもしれませんが、個人事業の運営主体である事業主の個人の人格と法人の経営者の人格と法人の人格はそれぞれ異なります。 ですので、法人成りというのは、個人事業の廃業と同時に個人事業の事業を包括した法人事業を起業することであり、個人事業の廃業手続きなども必要となります。 取得価額がないとか、時価がないとか言われていますが、プログラムソースも著作権で保護される権利となります。利用などを自由にしていても、権利者というものがあります。 他社からの購入だから取得価額がないだけであり、法人からすれば個人から購入するのですから、相場からよほどはなれない限り、その権利を法人へ売却した形でもよいのです。法人からすれば購入したわけですので、減価償却を含めた経費計上も行えます。 また、法人が販売等をするからと言って、著作権まで法人へ持っていかなければならないわけでもありません。著作権の使用許可を個人から法人へ貸してもよいのです。法人で稼いだ後に権利を法人へ売却してもよいことでしょう。個人が法人へ売却となれば、個人で利益を生むわけですので、個人での申告も必要となります。個人事業の廃業後も事業所得ではない所得として計上する必要が生じることでしょう。 個人事業から法人事業への簡単な譲渡関係の資料というのはあるかもしれませんが、考え方次第でいろいろなやり方があるはずです。その方法それぞれで税金面も変わってくることでしょう。 将来的なものを含めて検討する必要がありますし、それぞれの税金での永久度合いなどもあるわけですので、税理士にも相談が必要なことになるでしょうね。 私は、法人の役員ですが、前職は税理士事務所です。税理士試験の学習経験もありますので、基本的に税理士へ依頼せずに自己解決しています。しかし、税理士に依頼せずに自社内で申告納税ができている法人というのは、大手企業以外では少ないはずです。 著作権を例にしましたが、質問文でもあるように商標権やドメインなども売却や賃貸などの対象となります。 私が良く考えるのは、個人事業を廃業せず事業を変更するのです。そして事業上の資産を貸し出す事業とするのです。そうすれば、法人からの役員報酬を下げ、賃貸収入を法人から得るのです。 このようにすることで、個人事業では青色申告特別控除を受け、給与は給与所得控除を受けるのです。個人で負担する所得税や住民税の対策になることでしょう。また同様に、法人で社会保険に加入するような場合には、社会保険料の算定基準が給与だけですので、役員報酬を下げることで社会保険料負担を減らすこともできるのです。 悩ませて計画を立てた場合とそうでない場合では、最終的な税負担は大きく変わると思います。 よくよく検討されることですね。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

具体的な手続きは税理士と勧めました 個人と法人 二つの格を持つ事になり 何が違うか 一番注意が必要なのは 対税関連だと思います 他にも幾つかありますが 割愛します

関連するQ&A