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法人成の際の営業権の計上について
この度、個人事業を廃止して法人化しようと思っています。その際に個人の営業資産負債のすべてを適正な時価(税務上適正額とする)で法人に移すのですが、その際にいくらか時価を上乗せして譲渡価額としようと思います。この上乗せ部分を法人のほうで営業権として計上することにどのような問題が起こるでしょうか? この個人事業は元来より黒字が続いており、ブランド力もあり、超過収益力が認められることを前提とします。超過収益力の評価は、相続税評価を斟酌するか、会計上の営業権の計算方法(純資産価値評価法など)に従って、なんらかの根拠ある計算方法によって算出することを前提とします。
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- inota
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回答No.1
>この上乗せ部分を法人のほうで営業権として計上することにどのような問題が起こるでしょうか? 個人は売る方ですから譲渡所得になります。 が、法人は買う方です。 資産計上して残額無しの5年の均等償却だったかと。