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青色申告での給与支給
今年から、不動産の賃貸を個人事業(青色申告)で行っています。事業規模ではないので専従者はおいていません。私も妻も会社員のため銀行での記帳や引き落とし、固定資産税の納入などは母にやってもらっています。母に対して年50万程度給与という形で支給した場合この給与は経費として計上できるのでしょうか? 母は現在78歳で年金と恩給の収入がありますが140万円以下で私の扶養家族となっています。
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お母様を扶養家族にしている、という事は、生計を一にしている、という事ですので、いずれにしても給料は経費として認められず、専従者給与として届出の範囲内で支給した場合に限り経費となりますが、事業的規模でないのであれば、残念ながらそれも無理ですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 仮に、事業的規模で、専従者給与として支払っていた場合も、専従者については所得金額に関わらず扶養には入れられませんので、その場合は、扶養控除は受けられない事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
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noname#24736
回答No.2
事業的規模でない場合や、事業への関与の割合で判断されますが、難しいと思われます。 参考urlをご覧ください。
質問者
お礼
個人事業の専従者に対する考え方は奥が深いのですね。 参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
早急の回答ありがとうございます。 やはり計上できないのですね。勉強不足でした。 ありがとうございました・